人材開発支援助成金【人材育成支援コース】
■人材育成支援コースとは
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
■訓練について
①人材育成訓練⇒職務に関連した知識・技能を習得させるための10時間以上の訓練
②認定実習併用職業訓練⇒厚生労働大臣の認定を受けた実習併用職業訓練
③有期実習型訓練⇒有期契約労働者等に対し、正規雇用労働者等に転換するための訓練
■対象経費
事業主がOFF-JTを実施した場合に支給対象となる経費は、下記の通りです。
●事業内訓練
・部外の講師への謝金・手当
・部外の講師の旅費
・施設・設備の借上費
・学科や実技の訓練等を行う場合に必要な教科書・教材の購入費
・訓練コースの開発費
●事業外訓練
・受講に際して必要となる入学料・受講料・教科書代等、あらかじめ受講案内等で定めているもの
■対象賃金
訓練期間中の所定労働時間内の賃金について、賃金助成の対象となります。
対象者
■支給対象となる労働者
①被保険者(有期契約労働者等を除く。)を対象とする訓練の場合
・助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を受講させる事業主の事業所において、被保険者であること
・訓練実施期間中において、被保険者であること
・職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に記載のある被保険者であること
・訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること(認定実習併用職業訓練については、OFF-JTは実訓練時間数の8割以上、OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数の8割以上であることが必要)
②有期契約労働者等を対象とする訓練の場合
・助成金を受けようとする事業所又は事業主団体等が実施する訓練等を有期契約労働者等に受講させる事業主の事業所において、従来から雇用されている有期契約労働者等または新たに雇い入れられた有期契約労働者等であること
・訓練期間中において有期契約労働者等であり、訓練の終了日または支給申請日において、被保険者であること
・正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた労働者(人材育成訓練の修了後に人材育成訓練の評価結果に基づき、正規雇用労働者等への転換を検討することを予定して雇い入れられた労働者は除く)ではないこと
・職業訓練実施計画届時に提出した「訓練別の対象者一覧」(様式第3号)に記載のある有期契約労働者等であること
・事業主または事業主団体等が実施する人材育成訓練の趣旨及び内容を理解している者であること(育児休業中訓練である場合を除く)
・訓練を受講した時間数が、実訓練時間数の8割以上であること(認定実習併用職業訓練及び有期実習型訓練については、OFF-JTは実訓練時間数の8割以上、OJTは総訓練時間数のうちOJTの時間数の8割以上であることが必要)
対象地域
公募期間
補助金額
1名あたり10~50万円(訓練時間数、企業規模に応じて異なります。)
※1事業所または1事業主団体等が1年度に受給できる助成額は、1,000万円が限度額となります。
補助率
対象経費
- 専門家経費
- 人件費
利用・申請方法
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
都道府県労働局またはハローワーク