「専門実践教育訓練給付金」は働きながらでももらえる?
働きながらでも受給可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 給付対象の講座を受講すること
- 申請手続きを適切に行うこと
働きながら学びたい方は、事前にハローワークで支給要件を確認しましょう。
専門実践教育訓練給付金は、資格取得などにかかる費用を助成する教育訓練給付制度のひとつです。2014年10月に新設され、より実践的・専門性の高い訓練が対象となっています。 また、2018年1月からは給付率の引き上げや受給条件の緩和が行われ、より多くの人が支援を受けやすくなりました。本コラムでは、働きながらでも活用できる専門実践教育訓練給付金の条件や対象講座について詳しく解説します。
働きながらでも受給可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。
働きながら学びたい方は、事前にハローワークで支給要件を確認しましょう。
「専門実践教育訓練給付金」は、資格取得などにかかる費用について助成金を受け取れる、教育訓練給付制度のひとつです。2014年10月に新たに創設された教育訓練給付制度で、より実践的・専門性の高い訓練が対象になります。
美容師や美容師などの専門的な教育訓練の修了者に対して、最大で受講料の70%がハローワークから補助される制度です。
教育訓練は指定されたものに限ります。参考:厚生労働省
この給付金を利用すれば、費用の負担を抑えながら知識・スキルの習得や資格の取得ができます。
「専門実践教育訓練給付金」は、受講中も支給対象になります。(他の「教育訓練給付制度」は、訓練が修了した時に支給される)
たとえば、次のような専門的、実践的な教育訓練が対象になります。参考:厚生労働省
次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方が対象になります。
1)、2ともに初めて「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けようとする人は、雇用保険加入期間が2年であれば補助対象者です。
教育訓練の受講を開始した日において雇用保険に原則3年加入していればOK。
前の職場を辞めて1年以内に再就職していれば、雇用保険の加入期間は通算されます。
退職してから1年以内に教育訓練を受講すればOK。
「専門実践教育訓練給付金」に該当するか受給条件に該当するかチェックする
訓練費用の50%を支給(年間最大40万円、最小4,000円から)
訓練期間は最大3年(原則2年)
訓練期間 | 支給額の限度 |
1年の場合 | 最大40万円 |
2年の場合 | 最大80万円 |
3年の場合 | 最大120万円 |
訓練修了後、定められた資格を取得し、翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、訓練費の20%を追加支給(合計70%)
令和6年10月以降に開講する講座では、さらに条件を満たせば追加支給あり
訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合、受講費用の10%(年間上限8万円)を追加支給
教育訓練を途中で辞めた場合や、定められた訓練期間内に修了する見込みがなくなった場合、それ以降の支給は停止
支給額の上限(訓練費用の80%)は訓練期間により異なる
訓練期間 | 支給額の限度 |
1年の場合 | 最大64万円 |
2年の場合 | 最大128万円 |
3年の場合 | 最大192万円 |
以下、大まかな流れになります。
【受講前】
1.受給要件の確認と講座選び
2.訓練前キャリアコンサルティングの受講とジョブカードの作成
3.申請手続き
【受講中・受講】
4.受講中・受講後の支給申請
【就職・資格取得】
5. 追加給付の申請(資格取得後の就職)
受給要件はハローワークで確認できるため、まずは自分が対象となるかをチェックします。その上で、希望する資格の講座が給付金の対象であることを確認しましょう。
訓練対応キャリアコンサルティングを受講し、就業目標や職業能力向上に関する計画を記載した「ジョブカード」を作成します。その後、必要な書類を提出します。なお、在職者の場合は、勤務先の承認書類を提出することでキャリアコンサルティングを受けずに手続きすることも可能です。
※「ジョブカード」はご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
ジョブカードについてはこちら!
受講前に必要な書類を準備し、ハローワークへ提出します。
【提出書類】
受講中の場合は、訓練期間中6か月ごとに必要書類を提出し、支給申請を行います。申請は6か月ごとの期間の末日から1か月以内に行い、原則として本人が住所を管轄するハローワークに提出します。
受講後の場合は、訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークで申請を行います。
【支給申請時の提出書類】
教育訓練を修了し、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得した後、修了日の翌日から1年以内に就職し、被保険者として雇用された場合は追加給付を申請できます。申請は、雇用された日の翌日から1か月以内に行います。
すでに一般被保険者として雇用されている場合は、資格取得日の翌日から1か月以内に申請する必要があります。
「専門実践教育訓練給付金」の申請に必要な書類をダウンロードする!
「専門実践教育訓練給付金」は、受講開始日から6か月ごとに支給申請を行う必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q7」をご覧ください。
給付の対象となる教育訓練は、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。
これには、業務独占資格や名称独占資格など、特定の資格を持たなければ就けない職種や、資格を取得しないと名乗れない職業に関する実践的・専門性の高い訓練が含まれます。
具体的な対象講座については、ハローワークや公式の教育訓練給付制度のサイトで確認できます。
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。
例:
失業手当をもらっている間は「専門実践教育訓練給付金」を受給できません。
ただし、失業手当が切れた後も教育訓練を受講する必要がある人は、失業手当が切れた後にこの制度によって支援金がもらえます。
専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q9」をご覧ください。
厚労省のホームページはこちら!
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