2025年最新「専門実践教育訓練給付金」とは?働きながらでももらえる?

専門実践教育訓練給付金は、資格取得などにかかる費用を助成する教育訓練給付制度のひとつです。2014年10月に新設され、より実践的・専門性の高い訓練が対象となっています。 また、2018年1月からは給付率の引き上げや受給条件の緩和が行われ、より多くの人が支援を受けやすくなりました。本コラムでは、働きながらでも活用できる専門実践教育訓練給付金の条件や対象講座について詳しく解説します。
梅沢 博香

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更新日:

「専門実践教育訓練給付金」とは?働きながらでももらえる?

「専門実践教育訓練給付金」は働きながらでももらえる?

働きながらでも受給可能です。
ただし、以下の条件を満たす必要があります。

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 給付対象の講座を受講すること
  • 申請手続きを適切に行うこと

働きながら学びたい方は、事前にハローワークで支給要件を確認しましょう。

「専門実践教育訓練給付金」とは?

「専門実践教育訓練給付金」は、資格取得などにかかる費用について助成金を受け取れる、教育訓練給付制度のひとつです。2014年10月に新たに創設された教育訓練給付制度で、より実践的・専門性の高い訓練が対象になります。
美容師や美容師などの専門的な教育訓練の修了者に対して、最大で受講料の70%がハローワークから補助される制度です。
教育訓練は指定されたものに限ります。
専門実践教育訓練給付金参考:厚生労働省
この給付金を利用すれば、費用の負担を抑えながら知識・スキルの習得や資格の取得ができます。
「専門実践教育訓練給付金」は、受講中も支給対象になります。(他の「教育訓練給付制度」は、訓練が修了した時に支給される)
たとえば、次のような専門的、実践的な教育訓練が対象になります。
専門実践教育訓練給付金参考:厚生労働省

2025年「専門実践教育訓練給付金」対象になる方の条件

次の1または2のいずれかに該当する方で、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みをもって受講している方と、修了した方が対象になります。
1)、2ともに初めて「専門実践教育訓練給付金」の支給を受けようとする人は、雇用保険加入期間が2年であれば補助対象者です。

  1. 雇用保険の被保険者(在職中)
  2. 雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)

1.雇用保険の被保険者(在職中)

教育訓練の受講を開始した日において雇用保険に原則3年加入していればOK。
前の職場を辞めて1年以内に再就職していれば、雇用保険の加入期間は通算されます。

初めて給付金をもらう方
専門実践教育訓練給付金以前給付金をもらったことがある方

専門実践教育訓練給付金

2.雇用保険に通算して原則3年加入していた人(退職者)

退職してから1年以内に教育訓練を受講すればOK。

初めて給付金をもらう方
専門実践教育訓練給付金以前給付金をもらったことがある方

専門実践教育訓練給付金
「専門実践教育訓練給付金」に該当するか受給条件に該当するかチェックする

「専門実践教育訓練給付金」の支給額

基本支給額

訓練費用の50%を支給(年間最大40万円、最小4,000円から)
訓練期間は最大3年(原則2年)

訓練期間支給額の限度
1年の場合最大40万円
2年の場合最大80万円
3年の場合最大120万円

追加支給

訓練修了後、定められた資格を取得し、翌日から1年以内に被保険者として雇用されると、訓練費の20%を追加支給(合計70%)
令和6年10月以降に開講する講座では、さらに条件を満たせば追加支給あり
訓練修了後の賃金が受講開始前より5%以上上昇した場合、受講費用の10%(年間上限8万円)を追加支給

注意点

教育訓練を途中で辞めた場合や、定められた訓練期間内に修了する見込みがなくなった場合、それ以降の支給は停止
支給額の上限(訓練費用の80%)は訓練期間により異なる

訓練期間支給額の限度
1年の場合最大64万円
2年の場合最大128万円
3年の場合最大192万円

専門実践教育訓練給付金の支給額シミュレーション

試算条件

  • 訓練費用:年間80万円
  • 訓練期間3年間(総額 240万円

支給額の内訳

  1. 訓練期間中の支給額(50%)
    • 120万円(6か月ごとに支給)
  2. 資格取得+1年以内の就職で追加支給(20%)
    • 48万円
    • 合計 168万円(訓練費の70%) を受給可能
  3. さらに、令和6年10月以降開講の講座で賃金が5%以上上昇すると追加支給(10%)
    • 24万円(年間上限8万円)

最終的な支給額(最大80%)

  • 条件を満たせば、192万円を受給可能

専門実践教育訓練給付金の手続きの順序

以下、大まかな流れになります。
【受講前】
1.受給要件の確認と講座選び
2.訓練前キャリアコンサルティングの受講とジョブカードの作成
3.申請手続き
【受講中・受講】
4.受講中・受講後の支給申請
【就職・資格取得】
5. 追加給付の申請(資格取得後の就職)

1.受給要件の確認と講座選び

受給要件はハローワークで確認できるため、まずは自分が対象となるかをチェックします。その上で、希望する資格の講座が給付金の対象であることを確認しましょう。

2.訓練前キャリアコンサルティングの受講とジョブカードの作成

訓練対応キャリアコンサルティングを受講し、就業目標や職業能力向上に関する計画を記載した「ジョブカード」を作成します。その後、必要な書類を提出します。なお、在職者の場合は、勤務先の承認書類を提出することでキャリアコンサルティングを受けずに手続きすることも可能です。
※「ジョブカード」はご自身の能力や将来への希望などを整理し、明らかにしていくツールです。
ジョブカードについてはこちら!

3.申請手続き

受講前に必要な書類を準備し、ハローワークへ提出します。
【提出書類】

  • 教育訓練給付金受給資格確認票
  • ジョブカード
  • 本人確認書類(マイナンバー、住所確認書類、写真2枚など)
  • 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード
  • 教育訓練給付適用対象期間延長通知書(適用対象期間の延長措置を受けた場合)
  • 専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受給時報告(過去に受給歴がある場合)

4.受講中・受講後の支給申請

受講中の場合は、訓練期間中6か月ごとに必要書類を提出し、支給申請を行います。申請は6か月ごとの期間の末日から1か月以内に行い、原則として本人が住所を管轄するハローワークに提出します。
受講後の場合は、訓練修了日の翌日から1か月以内にハローワークで申請を行います。
【支給申請時の提出書類】

  • 教育訓練給付金受給資格者証(受講前手続き後にハローワークから交付されたもの)
  • 専門実践教育訓練給付金支給申請書
  • 受講証明書または修了証明書
  • 教育訓練経費に関する領収書
  • 還付金を受けた場合やクレジット払いなどを利用した場合は、それを証明する書類(該当者のみ)

5.追加給付の申請(資格取得後の就職)

教育訓練を修了し、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得した後、修了日の翌日から1年以内に就職し、被保険者として雇用された場合は追加給付を申請できます。申請は、雇用された日の翌日から1か月以内に行います。
すでに一般被保険者として雇用されている場合は、資格取得日の翌日から1か月以内に申請する必要があります。
「専門実践教育訓練給付金」の申請に必要な書類をダウンロードする!

2025年「専門実践教育訓練給付金」の支給申請期間

「専門実践教育訓練給付金」は、受講開始日から6か月ごとに支給申請を行う必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q7」をご覧ください。

「専門実践教育訓練給付金」の対象となる教育訓練について

給付の対象となる教育訓練は、厚生労働大臣が指定した講座に限られます。
これには、業務独占資格や名称独占資格など、特定の資格を持たなければ就けない職種や、資格を取得しないと名乗れない職業に関する実践的・専門性の高い訓練が含まれます。
具体的な対象講座については、ハローワークや公式の教育訓練給付制度のサイトで確認できます。
中長期的なキャリア形成に資する専門的・実践的な教育訓練として、厚生労働大臣が指定した教育訓練で、次のようなものが指定されています。
例:

  • 保育士
  • 歯科衛生士
  • 介護福祉士
  • 理学療法士
  • キャリアコンサルタント

「専門実践教育訓練給付金」に関するよくあるQ&A

失業保険(失業手当)との併用はOK?

失業手当をもらっている間は「専門実践教育訓練給付金」を受給できません。
ただし、失業手当が切れた後も教育訓練を受講する必要がある人は、失業手当が切れた後にこの制度によって支援金がもらえます。

「専門実践教育訓練給付金」年齢制限ある?

専門実践教育訓練の受講開始時に45歳未満である必要があります。
詳細はこちらの厚生労働省ホームページの「Q9」をご覧ください。
厚労省のホームページはこちら!

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