2024年最新!大型免許取得に使える補助金は?

2024年に使える「大型免許取得の補助金・給付金などをご紹介します!
中本 明日香

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この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

大型免許取得にはそれなりの費用の負担がかかりますが、実は免許取得を支援する補助金制度がいくつかあります。

これらの制度を上手に活用することで、負担を軽減することが可能です。
今回は、2024年に使える「大型免許取得の補助金」をご紹介します。

大型免許取得の補助金1. 教育訓練給付金とは?

教育訓練給付制度とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。
この教育訓練給付制度は、支給額の異なる以下3つのコースにわけられますが、大型免許の取得に当てはまるのは、②特定一般教育訓練または③一般教育訓練す。です。

①専門実践教育訓練 受講費用最大70%支給 (年間上限56万円)
②特定一般教育訓練 受講費用最大40%支給 (年間上限20万円)
③一般教育訓練 受講費用最大20%支給 (年間上限10万円)

この給付金制度の具体的な内容は、以下のコラムをご覧ください!

👉2024年「教育訓練給付制度」を解説!

対象となる自動車免許

  • 大型自動車第一種
  • 第二種免許 など

対象者

教育訓練給付を受けるには、雇用保険の加入期間などの条件があります。 パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。

■教育訓練給付金の共通条件
▼在職中の方
教育訓練を開始する日に一般被保険者または高年齢被保険者である
▼離職中の方
離職(一般被保険者または高年齢被保険者でなくなったとき)から1年以内である
②特定一般教育訓練・一般教育訓練の条件
▼初めて利用する方
雇用保険加入期間が1年以上ある
▼2回目以降利用方
雇用保険加入期間が3年以上あり、前回の支給日から3年以上経っている

補助額

■②特定一般教育訓練

補助率・補助上限額など
補助率受講費用の額×40%
補助上限額20万円
受給のタイミング受講修了後

■③一般教育訓練

補助率・補助上限額など
補助率受講費用の額×20%
補助上限額10万円
受給のタイミング受講修了後


申請の手続き、方法については、以下のコラムでくわしく解説しています!

👉「教育訓練給付制度」の申請方法はこちら!

「教育訓練給付制度」詳細はこちら!

大型免許取得の補助金2. 人材開発支援助成金

大型免許取得で厚生労働省の「人材開発支援助成金」も活用できます。ただし、この助成金は勤務先の事業者による申請が必要です。

人材開発支援助成金は、事業主等が雇用する労働者に対して、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。

この助成金は、4つのコースにわけられていますが、大型免許の取得が当てはまるのは、「人材支援育成コース」です。

運送会社が従業員に準中型免許、中型免許または大型免許等を取得さ せるため自動車学校で教習を受講させるのは助成対象になります。
この際、従業員の大型免許取得が、受講する労働者の職務との関連性が認められ、かつ申請するコースの要件を満たせば助成対象となります。

対象となる自動車免許

  • 準中型運転免許
  • 中型運転免許
  • けん引運転免許
  • 大型運転免許 など


対象者

対象者は、有期契約労働者の場合と、そうでない場合で要件が異なります。
それぞれの要件は以下のとおりです。

■被保険者(有期契約労働者等を除く)を対象とする訓練の場合

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、労働者に周知していること。
  3. 事業内計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、被保険者に周知していること。
  4. 職業能力開発推進者を選任していること。
  5. 訓練を受ける被保険者を雇用する事業主であること。
  6. 雇用者による解雇等がない事業主であること。
  7. 特定受給資格者の数が一定割合を超えている事業主であること。
  8. 職業訓練期間中も適正な賃金を支払っていること。
  9. 必要な書類を整備し、5年間保存していること。
  10. 審査に必要な書類等を提出し、実地調査に協力すること。
  11. 定期的なキャリアコンサルティングを実施すること。

有期契約労働者等を対象とする訓練の場合

  1. 雇用保険適用事業所の事業主であること。
  2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、従業員に周知していること。
  3. 事業内計画に基づき職業訓練実施計画届を作成し、有期契約労働者等に周知していること。
  4. 職業能力開発推進者を選任していること。
  5. 訓練を受ける有期契約労働者等を雇用する事業主であること。
  6. 計画を実施した事業所で雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させていないこと。
  7. 特定受給資格者の数が一定割合を超えていること。
  8. 訓練期間中も適正な賃金を支払っていること。
  9. 必要な書類を整備し、5年間保存していること。
  10. 審査に必要な書類等を提出し、実地調査に協力すること。
  11. 定期的なキャリアコンサルティングを実施すること。


具体的な対象事業者の要件は、以下のパンフレットをご覧ください。
厚生労働省:人材開発支援助成金 (人材育成支援コース) のご案内

助成額

  • 雇用保険被保険者(有期契約労働者等を除く)の場合:受講料金の45% 受講時間×760円
  • 有期契約労働者等の場合:受講料金の60% 受講時間×760円


申請方法

勤務先の事業所より、各都道府県労働局に申請します。
「人材開発支援助成金」詳細はこちら!

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