2024年「教育訓練給付制度」を解説!年齢制限や活用方法は?
このコラムで分かること
・「教育訓練給付制度」の種類
・「教育訓練給付制度」の対象となる教育訓練
・「教育訓練給付制度」の申請方法や必要書類などの概要
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2024年「教育訓練給付制度」とは?
「教育訓練給付制度」は、スキルアップを支援する国の制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者等(在職者)または一般被保険者等であった離職者が、厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練講座を自己負担で受講したときに、教育訓練にかかった経費(入学料や受講料など)の一部について、ハローワークから給付金の支給を受けられるという制度です。
「教育訓練給付制度」には次の3つの種類があります。
(1)「一般教育訓練給付金」
(2)「特定一般教育訓練給付金」
(3)「専門実践教育訓練給付金」
「教育訓練給付制度」詳細はこちら!
「一般教育訓練給付金」
雇用の安定・就職の促進を支援する
対象講座の例 |
資格の取得を目標とする講座 ・輸送・機械運転関係(大型自動車、建設機械運転等)、 介護福祉士実務者養成研修、介護職員初任者研修、税理士、 社会保険労務士、Webクリエイター、CAD利用技術者試験、 TOEIC、簿記検定、宅地建物取引士 など 大学院などの課程 ・修士・博士の学位などの取得を目標とする課程 |
「一般教育訓練給付金」で大型の免許が取れる!
「特定一般教育訓練給付金」
労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する
対象講座の例 |
業務独占資格などの取得を目標とする講座 ・介護支援専門員実務研修、介護職員初任者研修、特定行為研修、 大型自動車第一種・第二種免許 など デジタル関係の講座 ・ITSSレベル2相当以上の情報通信資格の取得を目標とする講座 など |
「特定一般教育訓練給付金」で大型の免許が取れる!
「専門実践教育訓練給付金」
労働者の中長期的なキャリア形成を支援する
対象講座の例 |
業務独占資格などの取得を目標とする講座 ・介護福祉士、看護師・准看護師、美容師、社会福祉士、 ・歯科衛生士、保育士、調理師、精神保健福祉士、はり師 など デジタル関係の講座 ・ITSSレベル3相当以上のIT関係資格取得講座 ・第四次産業革命スキル習得講座(経済産業大臣認定) 大学院・大学・短期大学・高等専門学校の課程 ・専門職大学院の課程(MBA、法科大学院、教職大学院 など) ・職業実践力育成プログラム(文部科学大臣認定) など 専門学校の課程 ・職業実践専門課程(文部科学大臣認定) ・キャリア形成促進プログラム(文部科学大臣認定 |
「専門実践教育訓練給付金」の詳しい内容には、こちらのコラムで簡単に解説しています!合わせてご覧ください。
➤最新の対象講座一覧を検索!
「教育訓練給付制度」こんな方におすすめ!
・働きながらスキルアップしたい
・現在離職中だが資格を取り、それを生かして転職活動を行いたい
・資格取得率や就職率などの要件をクリアした質の高い講座を安く受講したい
在職中もOK!対象となる方の条件!
「教育訓練給付制度」を活用するには、雇用保険の加入期間などの条件があります。
在職中の方(パート・アルバイト含む)はもちろん、一定の条件を満たせば離職中も利用できます。
以下が、3つの給付金制度に共通する条件です。
■在職中の方
教育訓練を開始する日に一般被保険者または高年齢被保険者である
■離職中の方
離職(一般被保険者または高年齢被保険者でなくなったとき)から1年以内である
それぞれの給付金制度によって以下のとおり条件が設けられています。
「一般教育訓練給付金」
■初めて利用する方
雇用保険加入期間が1年以上ある
■2回目以降利用方
雇用保険加入期間が3年以上あり、前回の支給日から3年以上経っている
「特定一般教育訓練」
■初めて利用する方
雇用保険加入期間が1年以上ある
■2回目以降利用方
雇用保険加入期間が3年以上あり、前回の支給日から3年以上経っている
「専門実践教育訓練」
■初めて利用する方
雇用保険加入期間が2年以上ある
■2回目以降利用方
雇用保険加入期間が3年以上あり、前回の支給日から3年以上経っている
たとえば、入社1年目(雇用保険加入期間1年)の方が初めて「教育訓練給付制度」を利用する場合、「一般教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練」が利用できます。
「教育訓練給付制度」2回目でも申請できる?
「教育訓練給付制度」は2回目以降も利用できます。
回数の制限はありませんが、2回目以降利用する場合は3年間期間をあける必要があります。
公務員も使える?
「教育訓練給付制度」は、公務員は利用できません。
「教育訓練給付制度」を利用するためには必ず雇用保険に加入していなければならないためです。
公務員(国家公務員・地方公務員)に関しては雇用保険の適用除外になっています。
【教育訓練給付制度】年齢制限はある?50歳以上もOK?
年齢制限があるのは「専門実践教育訓練給付金」のみです。
「一般教育訓練給付金」
年齢制限なし。
「特定一般教育訓練給付金」
年齢制限なし。
「専門実践教育訓練給付金」
受講開始時に45歳未満であること。
【教育訓練給付制度】補助率・補助上限額
「一般教育訓練給付金」
補助率・補助上限額など |
補助率 | 受講費用の額×20% |
補助上限額 | 10万円 |
受給のタイミング | 受講修了後 |
「特定一般教育訓練給付金」
補助率・補助上限額など |
補助率 | 受講費用の額×40% |
補助上限額 | 20万円 |
受給のタイミング | 受講修了後 |
「専門実践教育訓練給付金」
補助率・補助上限額など |
補助率 | 受講費用の額×50%(一定の場合は20%を追加で支給) |
補助上限額 | 168万円(追加支給がある場合) |
受給のタイミング | 受講修了後または受講中 |
「専門実践教育訓練給付金」は、一定の条件を満たす場合に追加で受講料×20%の追加支給があります!
詳細はこちらのコラムでチェック!
【教育訓練給付制度】利用の流れ
「専門実践教育訓練給付金」と「特定一般教育訓練給付金」は、在職中の方も離職中の方も、訓練前にキャリアコンサルティングを受ける必要があります。
出典:教育訓練給付制度のご案内
【教育訓練給付制度】支給申請期間
給付金 | 申請期間 |
一般教育訓練給付金 | 教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内 |
特定一般教育訓練給付金 | 教育訓練を修了した日の翌日から1か月以内 |
専門実践教育訓練給付金 | ハローワークが通知する支給単位期間(6か月)の末日から1か月以内 追加支給がある場合は、一般被保険者当として雇用された日の翌日から1か月以内 |
申請期限を過ぎた場合は申請できる?
「教育訓練給付制度」の申請期間は基本的に1か月以内とかなりタイトですが、うっかり申請期限を過ぎてしまった場合でも、2年以内であれば申請を受け付けています。
給付金 | 申請期間 |
一般教育訓練給付金 | 教育訓練を修了した日の翌日から2年以内 |
特定一般教育訓練給付金 | 教育訓練を修了した日の翌日から2年以内 |
専門実践教育訓練給付金 | ハローワークが通知する支給単位期間(6か月)の末日から2年以内 追加支給がある場合は、一般被保険者当として雇用された日の翌日から2年以内 |
参考:厚生労働省のパンフレット
【教育訓練給付制度】申請に必要な書類
給付金 | 必要書類 |
一般教育訓練給付金 | (1)教育訓練給付金支給申請書 (2)教育訓練修了証明書 (3)領収書 (4)本人・住居所確認書類 (5)個人番号(マイナンバー)確認書類 (6)身元(実在)確認書類 (7)払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー) (8)教育訓練経費等確認書 |
特定一般教育訓練給付金 | (1) ジョブカード (2) 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票 (3) 本人・住居所確認書類 (4) 個人番号(マイナンバー)確認書類 (5) 身元(実在)確認書類 (6) 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー) |
専門実践教育訓練給ジョブカード | (1) ジョブカード (2) 教育訓練給付金および教育訓練支援給付金受給資格確認票 (3) 本人・住居所確認書類 (4) 個人番号(マイナンバー)確認書類 (5) 身元(実在)確認書類 (6) 写真2枚 (7) 払渡希望金融機関の通帳またはキャッシュカード(郵送の場合は、金融機関名、支店名、口座番号、申請者氏名がわかる面のコピー) |
必要書類の詳細は以下のリンクをご覧ください。
「一般教育訓練給付金」はこちら!
「特定一般教育訓練給付金」はこちら!
「専門実践教育訓練給付金」はこちら!
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