キャリアアップ助成金【賞与・退職金制度導入コース】
就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与(0229を満たすものに限る、以下同じ。)若しくは退職金(0230を満たすものに限る、以下同じ。)制度又はその両方を新たに設け、適用すること。
対象者
■対象労働者
次の①から④までのいずれにも該当する労働者であること。
①賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設けた日(制度施行日。以下「新設日」という。)の前日から起算して3か月以上前の日から新設日以降6か月以上の期間(新設日以降について勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
②賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け、初回の賞与の支給又は退職金の積立てをした日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
③賞与若しくは退職金制度又はその両方を新たに設け適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
対象地域
公募期間
補助金額
次の①又は②に掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を支給する。 但し、1適用事業所当たり1回限りとする。
①就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与又は退職金制度を新たに設け、適用した場合、1適用事業所当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:40万円 大企業事業主:30万円
②就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、賞与及び退職金制度を同時に新たに設け、適用した場合、1適用事業所当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:56.8万円 大企業事業主:42.6万円
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
都道府県労働局またはハローワーク