2024年最新!キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!

キャリアアップ助成金の概要や各コース、申請方法について分かりやすく解説します。
梅沢 博香

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更新日:

2024年最新!キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用者の正社員化や処遇改善を図る企業に対して助成する制度です。
企業がこれらの労働者のキャリアアップを促進する取り組みを行った場合に助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金には、正社員化支援と処遇改善支援の2つの支援があり、それぞれにコースが設けられています。

キャリアアップ助成金を活用できる事業主の条件

次のすべてに該当する事業主がキャリアアップ助成金を活用できます。

  • 雇用保険に加入している事業所
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を任命している事業主
  • 事業所ごとに従業員のキャリアアップ計画を作成し、労働局から受給資格の認定を受けている
  • 対象となる従業員の労働条件、勤務状況、および賃金の支払い状況などを記録し、賃金の計算方法を明確にしている

参考:キャリアアップ助成金パンフレット
助成金の額については、企業の規模によって異なります。
資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業(政令で定めるものを除く)5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他3億円以下300人以下


キャリアアップ助成金のコース

正社員化支援

正社員化支援は、事業主が非正規雇用労働者の正社員雇用を支援するもので、正社員化コースと障害者正社員化コースの2つのコースがあります。
コースによって支給金額が異なります。

コース名内容
正社員化コース 有期雇用労働者等を正社員化
障害者正社員化コース障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換

処遇改善支援

処遇改善支援は、非正規雇用労働者の労働条件を見直す際に活用できるもので、4つのコースがあります。

コース名内容
賃金規定等改定コース有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
賃金規定等共通化コース有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
社会保険適用時処遇改善コース
(令和8年3月31日まで)
有期雇用労働者を新たに社会保険に加入させ、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)か、週所定労働時間を延長して社会保険に適用する

正社員化支援

正社員化コース

就業規則または労働協約等にもとづき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に助成します。
アルバイトやパート、派遣社員を正社員雇用した場合に適用されます。

支給額

支給額は企業規模と、正社員化前の労働者の有期・無期によって異なり、2期に分けて支給されます。

有期雇用労働者無期雇用労働者
中小企業80万円(40万円×2期)40万円(20万円×2期)
大企業60万円(30万円×2期)30万円(15万円×2期)

例えば、中小企業の有期雇用労働者を正社員にする場合は80万円が支給されます。
また、本コースでは「派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用する場合」や「対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合」等の加算要件が設けられています。
加算要件に当てはまる場合は該当の金額が加算されます。

障害者正社員化コース

障害者の雇用を促進し、職場に定着させるために、次の1または2のいずれかの取り組みを継続的に行った場合に助成します。

  1. 無期雇用の障害者を正社員にすること
  2. 有期雇用の障害者を正社員(さまざまな形態の正社員を含む)または無期雇用の労働者にすること

支給額

支給額は企業規模と、正社員化する障害者の障害の種類と、正社員化前の有期・無期によって異なり、2期に分けて支給されます。
例えば、中小企業が有期雇用の重度身体障害者を正社員にする場合は120万円が支給されます。

処遇改善支援

賃金規定等改定コース

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用させた場合に助成します。

3%以上5%未満5%以上
中小企業5万円6万5,000 円
大企業3万3,000 円4万3,000 円

例えば、中小企業の有期雇用労働者の賃金規定等を3%以上増額改定した場合、5万円が支給されます。
また、職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合は、以下の金額が加算されます。

職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定
中小企業20万円
大企業15万円

賃金規定等共通化コース

就業規則や労働協約にもとづいて、すべての有期雇用労働者に対して、正社員と同じ職務に応じた賃金規定を新しく作成し、それを適用した場合に助成します。

支給額

支給額は企業規模によって異なります。
支給は1事業所あたり1回のみ、1事業所当たり以下の金額が支給されます。

企業規模支給額
中小企業60万円
大企業45万円

賞与・退職金制度導入コース

就業規則や労働協約にもとづいて、すべての有期雇用労働者に対して、新しく賞与や退職金制度を設け、それを支給または積立てを行った場合に助成します。
賞与または退職金制度のどちらかの導入でも助成対象になりますが、両方同時に導入すると助成額が高くなります。

支給額

支給額は企業規模によって異なります。
支給は1事業所あたり1回のみ、1事業所当たり以下の金額が支給されます。

企業規模賞与または退職金制度いずれかを導入賞与および退職金制度を同時に導入
中小企業40万円56万8,000円
大企業30万円42万6,000円

社会保険適用時処遇改善コース

雇用している短時間労働者に対して、以下のいずれかの取り組みを行った場合に助成します。

  • 週の所定労働時間を4時間以上延長し、それにより労働者が社会保険に加入する要件を満たした場合
  • 新しく社会保険に加入する要件を満たし、その際に賃金を増やす取り組み(手当の支給、賃上げ、労働時間の延長)を行った場合

支給額

手当等を支給する場合と、労働時間を延長する場合で支給額が異なります。
【手当等支給メニュー】
支給額は企業規模と、支給の取り組み年数によって支給額が異なります。
企業規模が小さく、取り組み年数が浅いほど支給額が高く、2年目までは4期に分けて支給されます。

企業規模1年目の取組2年目の取組3年目の取組
中小企業 40万円(10万円×4期)10万円
大企業 30万円(7.5万円×4期)7.5万円

【労働時間延長メニュー】
支給額は賃金引上げ率と延長時間の長さに関わらず、企業規模によって決められています。

企業規模支給額
中小企業 30万円
大企業 22.5万円

キャリアアップ助成金の申請の流れ

キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。
「キャリアアップ計画」の作成等の申請の準備は、労働局・ハローワークと協力しながら進めます。
正社員化支援に関するコースと、処遇改善支援に関するコースで申請の流れが異なるのでご注意ください。

「キャリアアップ計画」とは?

「キャリアアップ計画」とは、企業が社内の人材確保の現状を分析し、有期雇用労働者の意見も取り入れながら、キャリアアップの課題を検討し、その対応方針をまとめた計画のことです。

正社員化支援に関するコースの申請の流れ

  • 労働局・ハローワークからキャリアアップ計画の作成支援・認定を受けて、キャリアアップ計画を作成・提出
  • 正社員への転換規定がない場合は、労働局・ハローワークから就業規則等の改定方法の相談等を受けて就業規則等を改定
  • 就業規則等にもとづく正社員化
  • 正社員化後6か月分の賃金を支払う(正社員化前6か月と比較して3%以上賃金の増額が必要)

≪2か月以内≫

  • 支給申請
  • 労働局・ハローワークが支給審査・支給決定

処遇改善支援に関するコース

  • 労働局・ハローワークからキャリアアップ計画の作成支援・認定を受けて、キャリアアップ計画を作成・提出
  • 労働局・ハローワークから就業規則等の改定方法の相談等を受けて就業規則の改定等の取組を実施
  • 取組後6か月分の賃金を支払う

≪2か月以内≫

  • 支給申請
  • 労働局・ハローワークが支給審査・支給決定

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事業再構築補助金
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小規模事業者持続化補助金
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