2025年最新!キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!

キャリアアップ助成金の概要や各コース、申請方法について分かりやすく解説します。
梅沢 博香

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更新日:

キャリアアップ助成金とは?申請条件等を解説!

キャリアアップ助成金とは?

キャリアアップ助成金は、有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用者の正社員化や処遇改善を図る企業に対して助成する制度です。
企業がこれらの労働者のキャリアアップを促進する取り組みを行った場合に助成金が支給されます。
キャリアアップ助成金には、正社員化支援と処遇改善支援の2つの支援があり、それぞれにコースが設けられています。

キャリアアップ助成金を活用できる事業主の条件

次のすべてに該当する事業主がキャリアアップ助成金を活用できます。

  • 雇用保険に加入している事業所
  • 事業所ごとにキャリアアップ管理者を任命している事業主
  • 事業所ごとに従業員のキャリアアップ計画を作成し、労働局から受給資格の認定を受けている
  • 対象となる従業員の労働条件、勤務状況、および賃金の支払い状況などを記録し、賃金の計算方法を明確にしている

参考:キャリアアップ助成金パンフレット
助成金の額については、企業の規模によって異なります。
資本金等のない事業主については、常時雇用する労働者の数により判定します。

業種資本金の額または出資の総額常時使用する労働者の数

小売業(飲食店を含む)
5,000万円以下50人以下
サービス業(政令で定めるものを除く)5,000万円以下100人以下
卸売業1億円以下100人以下
その他3億円以下300人以下

非正規雇用労働者を正社員にした際に受け取れる「キャリアアップ助成金」

非正規雇用の従業員を正社員として雇用すると、「キャリアアップ助成金」を受け取れる可能性があります。
この助成金には主に以下の2つのコースがあります。

  • 正社員化コース
  • 障害者正社員化コース

それぞれの仕組みや支給金額を詳しく見ていきましょう。

1. 正社員化コース

対象となるケース
以下のようなケースで助成金を受け取れます:

  • アルバイト・パートを正社員に転換
  • 派遣社員を直接雇用して正社員に
  • 無期雇用の非正規社員を正社員に転換

正社員の定義
以下の3つすべてを満たす必要があります。

  • 昇給制度がある
  • 賞与または退職金制度がある
  • 同じ事業所内の正社員と同一の就業規則が適用されている

また、転換・直接雇用後の6ヵ月間の賃金が、前の6ヵ月と比べて3%以上増額していることも条件です。
※通勤手当や住宅手当など、一部の手当は「賃金3%増加」の計算に含められません。

支給金額一覧(正社員化コース)

企業区分転換内容生産性向上要件支給金額
中小企業有期 → 正社員満たさない57万円
満たす72万円
無期 → 正社員満たさない28.5万円
満たす36万円
大企業有期 → 正社員満たさない42.75万円
満たす54万円
無期 → 正社員満たさない21.375万円
満たす27万円

※生産性向上要件とは:過去3年間で生産性が1%以上伸びていること。

加算措置制度

一定の条件に該当する場合は、以下のように加算されます。

条件加算額(中小企業・大企業共通)
派遣社員を直接雇用28.5万円(生産性向上要件を満たす場合:36万円)
対象者が一人親家庭の母・父9.5万円(満たす場合:12万円)
人材開発支援助成金の訓練修了後の転換9.5万円(満たす場合:12万円)

特別な加算(新制度創設時)

以下の制度を新たに導入したうえで正社員化した場合、1回限りの加算があります。

対象制度中小企業中小企業(要件満たす)大企業大企業(要件満たす)
職務・勤務地限定社員、短時間正社員9.5万円12万円7.125万円9万円

2. 障害者正社員化コース

対象となる障害者
以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 非正規雇用で6ヵ月以上雇用されている
  • 以下いずれかに該当する
  • 身体障害者、知的障害者(重度含む)
  • 精神障害者・発達障害者
  • 難病患者・高次脳機能障害の診断を受けた者
  • 就労継続支援A型事業の利用者ではない
  • 事業主・役員の3親等以内の親族でない

支給金額一覧(障害者正社員化コース)
※支給は1年にわたり、6ヵ月ごとに2回に分けて行われます。

企業区分対象者転換内容支給金額
中小企業重度・精神有期 → 正社員120万円
重度・精神有期 → 無期60万円
重度・精神無期 → 正社員60万円
上記以外有期 → 正社員90万円
上記以外有期 → 無期45万円
上記以外無期 → 正社員45万円
大企業重度・精神有期 → 正社員90万円
有期 → 無期45万円
無期 → 正社員45万円
上記以外有期 → 正社員67.5万円
有期 → 無期33万円
無期 → 正社員33万円

注意点と申請時のポイント

  • 申請にはさまざまな要件があります。
  • 特に「就業規則」「昇給制度」「賞与制度」「賃金増加率」などの条件は、事前確認が重要です。
  • 対象者の雇用形態や障害区分によって、支給額が大きく異なります。
  • 実際の申請前には、厚生労働省の最新ガイドラインを確認しましょう。

非正規雇用労働者の処遇改善で受け取れる「キャリアアップ助成金」

非正規雇用労働者の賃金や労働条件の改善を行った場合も、「キャリアアップ助成金」の対象となります。
以下の5つのコースで支給が受けられます。

1. 賃金規定等改定コース

2%以上の賃金アップにつながる賃金規定の改定を行うと、助成金の対象に!

支給条件(抜粋)

  • 非正規雇用労働者の昇給率2%以上
  • 年1回・1事業所につき最大100人まで
  • 同年度内での再申請不可

基本の支給金額(1人あたり)

企業区分対象人数生産性向上要件支給額
中小企業1~5人満たさない3万2,000円
中小企業1~5人満たす4万円
中小企業6人以上満たさない2万8,500円
中小企業6人以上満たす3万6,000円
大企業1~5人満たさない2万1,000円
大企業1~5人満たす2万6,250円
大企業6人以上満たさない1万9,000円
大企業6人以上満たす2万4,000円

賃金増加率による加算(中小企業のみ)

増加率生産性向上要件加算額(1人あたり)
3%以上5%未満満たさない1万4,250円
3%以上5%未満満たす1万8,000円
5%以上満たさない2万3,750円
5%以上満たす3万円

職務評価を用いた加算(1事業所あたり)

企業区分生産性向上要件加算額
中小企業満たさない19万円
中小企業満たす24万円
大企業満たさない14万2,500円
大企業満たす18万円

※職務評価手法:単純比較法/分類法/要素比較法/要素別点数法

2. 賃金規定等共通化コース

正社員と共通の職務に応じた賃金規定を非正規雇用労働者に適用した場合に支給。

企業区分生産性向上要件支給額(1事業所あたり)
中小企業満たさない57万円
中小企業満たす72万円
大企業満たさない42万7,500円
大企業満たす54万円

3. 賞与・退職金制度導入コース

非正規雇用労働者向けに賞与や退職金制度を導入し、支給または積立を行うと対象に。

企業区分生産性向上要件支給額(1事業所あたり)
中小企業満たさない38万円
中小企業満たす48万円
大企業満たさない28万5,000円
大企業満たす36万円

同時導入による加算(賞与+退職金)

企業区分生産性向上要件加算額
中小企業満たさない16万円
中小企業満たす19万2,000円
大企業満たさない12万円
大企業満たす14万4,000円

キャリアアップ助成金の申請の流れ

キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の提出が必要です。
「キャリアアップ計画」の作成等の申請の準備は、労働局・ハローワークと協力しながら進めます。
正社員化支援に関するコースと、処遇改善支援に関するコースで申請の流れが異なるのでご注意ください。

「キャリアアップ計画」とは?

「キャリアアップ計画」とは、企業が社内の人材確保の現状を分析し、有期雇用労働者の意見も取り入れながら、キャリアアップの課題を検討し、その対応方針をまとめた計画のことです。

正社員化支援に関するコースの申請の流れ

  • 労働局・ハローワークからキャリアアップ計画の作成支援・認定を受けて、キャリアアップ計画を作成・提出
  • 正社員への転換規定がない場合は、労働局・ハローワークから就業規則等の改定方法の相談等を受けて就業規則等を改定
  • 就業規則等にもとづく正社員化
  • 正社員化後6か月分の賃金を支払う(正社員化前6か月と比較して3%以上賃金の増額が必要)

≪2か月以内≫

  • 支給申請
  • 労働局・ハローワークが支給審査・支給決定

処遇改善支援に関するコース

  • 労働局・ハローワークからキャリアアップ計画の作成支援・認定を受けて、キャリアアップ計画を作成・提出
  • 労働局・ハローワークから就業規則等の改定方法の相談等を受けて就業規則の改定等の取組を実施
  • 取組後6か月分の賃金を支払う

≪2か月以内≫

  • 支給申請
  • 労働局・ハローワークが支給審査・支給決定

キャリアアップ助成金 申請時の注意点

非正規雇用労働者を正社員にしたり、賃金を上げたりしても、要件を満たしていなければ助成金は受け取れません。
ここでは、申請時に特に注意すべきポイントを整理してご紹介します。
以下、注意すべき6つのポイントです。

  1. 後からの修正はできない
  2. 不正受給対策で審査が厳格化
  3. 就業規則などへの明記が必要
  4. 助成金の受給までには1年ほどかかる
  5. 正社員化・処遇改善の前に「キャリアアップ計画」の提出が必要
  6. 申請期限は「措置後6ヵ月分の賃金支払日」の翌日から2ヵ月以内

1. 後からの修正はできない

賃金アップ率などのミスに注意

申請は6ヵ月の賃金支払い後に行いますが、「要件を満たしていなかった」と後から気づいてもさかのぼって修正はできません。
たとえば…

  • 賃金の増額率が2%に達していない
  • 就業規則の記載が不十分 など

事前のチェックがとても重要です。

2. 不正受給対策で審査が厳格化

不正受給が相次いで発覚した背景から、審査が年々厳しくなっています。
不備があると即不支給になる可能性も。
不安な場合は、助成金に詳しい社会保険労務士などの専門家に相談するのがおすすめです。

3. 就業規則などへの明記が必要

対象者限定の対応ではNG

特定の従業員だけの取り扱い変更では要件を満たしません。
どのような基準で、誰が制度の対象になるかを、就業規則や労使協定などにルールとして明記しておく必要があります。

4. 助成金の受給までには1年ほどかかる

時間の流れ(目安)

  1. キャリアアップ管理者を選出
  2. キャリアアップ計画を提出
  3. 正社員化・処遇改善を実施
  4. 6ヵ月分の賃金を支払う
  5. 支給申請
  6. 助成金の審査・支給(数ヵ月)

全体で1年程度かかると考えておくと安心です。

5. 正社員化・処遇改善の前に「キャリアアップ計画」の提出が必要

必須ポイント

正社員転換や賃金改定などの措置を行う前に、「キャリアアップ計画」を労働局へ提出する必要があります。
労働組合または労働者代表と協議の上で策定してください。
※措置の後に提出しても無効になります。これが最も多いミスです。

6. 申請期限は「措置後6ヵ月分の賃金支払日」の翌日から2ヵ月以内

対象申請タイミング
正社員転換・賃金改定など該当措置後、6ヵ月分の賃金を支払った翌日から2ヵ月以内
賞与支給初回支払日の翌日から2ヵ月以内

※申請期限を過ぎると助成金はもらえません。

キャリアアップ助成金が支給されないケース

キャリアアップ助成金は、要件を満たせば受給できる制度ですが、一定の条件に当てはまると不支給になることもあります。
せっかくの申請が無駄にならないよう、不支給となる代表的なケースを確認しておきましょう。

  1. 労働基準法などの法令違反がある
  2. 労働局の実地調査に協力しない
  3. 書類の不備に対して、期限内に対応しない
  4. 過去5年以内に不正受給の履歴がある
  5. 会計検査院の検査に協力しない

1. 労働基準法などの法令違反がある

支給申請日の前日から過去1年以内に、労働関係法令違反がある場合は不支給となります。
例:

  • 残業代の未払い・不適切な算出方法
  • 労働時間の違法な管理
  • 有給休暇の未付与

処遇改善の実態が見られない場合も対象外となります。
就業環境や社内ルールを事前に見直しておきましょう。

2. 実地調査に協力しなかった場合

  • 審査過程で、労働局による実地調査が行われることがあります(予告なしの場合もあり)。
  • 実地調査に協力しない、拒否する、不在を装うなどの対応を取った場合、支給は受けられません。
  • 不正改ざんされた帳簿や虚偽の書類の提出も不支給の対象となります。

3. 書類に不備があり、適切な対応をとらなかった場合

  • 申請書類や添付資料に不明点がある場合、労働局から修正・追加提出を求められます。
  • 指定された期日までに対応しないと不支給扱いとなります。
  • 書類に不備があった際は、速やかに内容を確認し、正確に対応することが必要です。

4. 不正受給から5年以内の申請

過去に不正受給があった事業主は、5年間はキャリアアップ助成金の申請ができません。
「不正受給」とは:

  • 実態と異なる内容で申請
  • 虚偽の報告による助成金の受給

内容の大小にかかわらず、「意図しないミスでも虚偽申請」と判断される可能性があります。

5. 会計検査院の検査に協力しない

助成金の支給後、会計検査院の検査が行われることがあります。
この検査への協力に同意していない場合、助成金を受け取ることはできません。
また、検査に備えて下記の資料を支給決定日から5年間保管する必要があります。

  • 支給申請書
  • 添付書類の写し
  • 計画書など

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