労働移動支援助成金(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主に、助成金が支給されます。
- 再就職援助計画対象者等に対する再就職のための支援を職業紹介事業者に委託して実施した場合(【 】は45歳以上の者の助成割合)
※委託総額から職業訓練実施にかかる委託費用とグループワーク加算の額を差し引いた額
- 再就職援助計画対象者等に対する再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合
- 再就職援助計画対象者等に対して求職活動のための休暇を与える場合
※対象者が離職後1か月以内に再就職を実現した場合
対象者
事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等(再就職援助計画対象者等)に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主(離職から 6 か月以内(45 歳以上は 9 か月以内)に再就職を実現した対象者分に限り助成)
対象地域
公募期間
補助金額
■再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・10時間以上 100時間未満 15万円(中小企業事業主)10万円(中小企業事業主以)
・100時間以上 200時間未満 30万円(中小企業事業主)20万円(中小企業事業主以)
・200時間以上 50万円(中小企業事業主)30万円(中小企業事業主以)
■求職活動のための休暇を付与する場合
再就職実現時に、当該休暇1日当たり5,000円(中小企業事業主については8,000円)を助成(180日分が上限)します(平成28年4月1日より)。
さらに、支給対象者の離職の日の翌日から起算して1か月以内に再就職が実現した場合、支給対象者1人につき10万円を加算します(平成29年4月1日より)。
■離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
・10時間以上 100時間未満 15万円(中小企業事業主)10万円(中小企業事業主以外)
・100時間以上 200時間未満 30万円(中小企業事業主)20万円(中小企業事業主以外)
・200時間以上 50万円(中小企業事業主)30万円(中小企業事業主以外)
賃金助成 960円/時間 (中小企業事業主)480円/時間(中小企業事業主以外)
補助率
■再就職の支援を職業紹介事業者に委託する場合
・通常 委託費用(※)×1/2【2/3】 (中小企業事業主)委託費用(※)×1/4【1/3】(中小企業事業主以)
・特例 委託費用(※)×2/3【4/5】 (中小企業事業主)委託費用(※)×1/3【2/5】(中小企業事業主以)
・訓練加算 訓練実施にかかる委託費用×2/3の額 訓練実施時間数に応じた上限あり
(※1)離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に対象者が雇用保険一般被保険者又は高年齢被保険者として再就職することが必要です。
(※2)次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
■離職する労働者の再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施する場合 (令和6年4月1日より)
訓練実施にかかる委託費用×3/4の額 訓練実施時間数に応じた上限あり
対象経費
- 研修費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
(1)再就職援助計画等を作成、管轄のハローワーク等に提出し認定を受ける
(2)職業紹介事業者への再就職支援の委託、休暇付与等の支援を実施
(3)離職日の翌日から6か月後(または9か月後)の翌日から起算して2か月以内に支給申請、受給
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局