重度障害者等通勤対策助成金【重度障害者等用住宅の賃借助成金】

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重 度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業 主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇 用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するもの。

対象者

支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該 当する事業主
(1)支給対象障害者を入居させるための特別な構造または設備を備えた世帯用または単身用 住宅の賃借を行う事業所の事業主(住宅の賃借に要する費用の全部を支給対象障害者から 徴収する事業主を除きます)
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅に入居させなければ 支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主

対象地域

全国

公募期間

通年

補助金額

世帯用 : 月 10 万円
単身者用 :月 6 万円

補助率

3/4

対象経費

  • 家賃

利用・申請方法

「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。

受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

詳細参照先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構「重度障害者等通勤対策助成金」

実施組織・支援機関

お問い合わせ先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
問い合わせ先一覧

この補助金を専門家に相談する
戻る
この補助金を専門家に相談する