重度障害者等通勤対策助成金【住宅手当の支払助成金】
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
対象者
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者自らが通勤を容易にするために住宅を借り受け、賃料を支払っている場合に、その賃料に相当する額を住宅手当として支払う事業所の事業主
(2)支給対象障害者が障害により通勤することが容易でないため、住宅手当の支払を行わなければ支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
対象障害者 1 人につき月6 万円
※支給期間は10年間
補助率
3/4
対象経費
- 家賃
利用・申請方法
①認定申請
②審査、認定
③措置実施
④支給請求
⑤審査、支給決定
⑥助成金受領
詳細参照先
実施組織・支援機関
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
お問い合わせ先
各都道府県支部窓口
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