重度障害者等通勤対策助成金【通勤用自動車の購入助成金】
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者(重度障害者等)を労働者として雇用する事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主の加入する事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行わなければ、雇用の継続が困難であると認められる場合に、その費用の一部を助成するものです。
対象者
支給対象となる重度障害者等を労働者として雇用する事業所の事業主で、次のいずれにも該当する事業主
(1)障害により通勤することが容易でない支給対象障害者が自ら運転して通勤するための自動車(通勤用自動車)を購入する事業所の事業
(2)支給対象障害者が障害により通勤が容易でないため、通勤用自動車を購入しなければ雇用の継続を図ることが困難である事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
1台 150万円
1台 250万円(1級または2級の両上肢障害)
補助率
3/4
対象経費
- 機械設備導入費
- その他
利用・申請方法
①認定申請
②審査、認定
③措置実施
④支給請求
⑤審査、支給決定
⑥助成金受領
詳細参照先
実施組織・支援機関
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
お問い合わせ先
各都道府県支部窓口
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