キャリアアップ助成金【賃金規定等共通化コース】
就業規則又は労働協約の定めるところにより、その雇用する全ての有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用すること。
対象者
■対象労働者
賃金規定等の適用を受ける有期雇用労働者等は、次の①から⑤までのいずれにも該当する労働者であること。
①賃金規定等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間(勤務をした日数が11日未満の月は除く。)継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。
②共通化した区分に格付けされている正規雇用労働者以上の区分に格付けされている者であること。
③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
④賃金規定等を新たに作成し適用した事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
対象地域
公募期間
補助金額
中小企業:60万円
大企業:45万円
※1適用事業所当たり1回限りとする(支給申請を取り下げたものを除く。)
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
都道府県労働局またはハローワーク