労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
<令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合>
●早期雇入れ支援
・通常助成:支給対象者1人につき30万円
・優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円
・賃金上昇加算:支給対象者が離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇させた場合、支給対象者1人につき20万円を加算
●人材育成支援
対象者
対象地域
公募期間
補助金額
・通常助成:支給対象者1人につき30万円
・優遇助成:生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円
・賃金上昇加算:支給対象者が離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇させた場合、支給対象者1人につき20万円を加算
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
(1)対象労働者の雇入れ
(2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ)
(3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ)
(4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ)
(5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給
※
1回目:雇入れ日から起算して6か月経過した日の翌日から2か月以内
2回目:雇入れ日から起算して1年経過した日の翌日以降に初めて到来する賃金支払日の翌日から2か月以内
なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局