徳島県賃上げ支援事業 | 徳島県

徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。

対象者

徳島県内の中小企業または個人事業主のうち、下記の要件を満たす事業者
・県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
・県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
・令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。

対象地域

  • 徳島県

公募期間

2024年12月2日〜2025年2月28日

補助金額

正規雇用労働者 :1人当たり5万円
非正規雇用労働者:1人当たり3万円
※1事業者あたり最大50万円まで

補助率

対象経費

  • その他

利用・申請方法

①申請
②審査、交付決定
③一時金支給

詳細参照先

徳島県HP

実施組織・支援機関

徳島県

お問い合わせ先

徳島県賃上げ支援事業運営事務局
088ー603ー8060

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