徳島県賃上げ支援事業 | 徳島県
徳島県では、最低賃金改定による激変緩和措置として、令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げた中小企業・小規模事業者を対象に、一時金を支給する「徳島県賃上げ支援事業」を実施します。
対象者
徳島県内の中小企業または個人事業主のうち、下記の要件を満たす事業者
・県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)。
・県内の事業所に常時使用する従業員(※2)を1人以上雇用していること。
・令和6年4月1日から令和6年11月1日までの間に、時間給「930円未満」の従業員の賃金を「980円以上」に引き上げていること。
対象地域
- 徳島県
公募期間
補助金額
正規雇用労働者 :1人当たり5万円
非正規雇用労働者:1人当たり3万円
※1事業者あたり最大50万円まで
補助率
対象経費
- その他
利用・申請方法
①申請
②審査、交付決定
③一時金支給
詳細参照先
実施組織・支援機関
徳島県
お問い合わせ先
徳島県賃上げ支援事業運営事務局
088ー603ー8060