政府3万円の給付金に合意!対象者と支給開始はいつ?

2024年11月14日に開かれた自民党、公明党の会合で低所得者に向けた3万円の追加給付金支援が合意されました。 住民税非課税世帯や子育て世帯が対象で、支給時期は2025年以降を予定。対象者や支給時期など、知っておきたい最新情報を解説します。
中本 明日香

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低所得者向け!秋の給付金はいつ開始?

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

低所得者に向けた3万円給付金支援とは?

住民税非課税世帯を対象に、物価上昇対策として1世帯あたり3万円の給付金が支給される予定です。
また、子育て世帯にはさらに子ども1人につき2万円が加算されます。

この対策は、自民党と公明党が2024年11月14日にそれぞれ会合を開き、今月中に取りまとめる予定の総合経済対策の修正案に大まかに合意したものです。さらに、両党は12月に新たなプロジェクトチームを設立し、追加の経済対策を検討する計画です。公明党は「実質賃金が安定して上がるまで支援を行う」として、具体的な対策を急いでいます。

また、修正案には「家計を支援し、国民が豊かさを感じられるように幅広い施策を検討する」という方針も含まれています。

給付金の概要
項目詳細
支給対象住民税非課税世帯、低所得者世帯
支給予定額1世帯あたり3万円+子育て世帯に2万円
支給開始時期2025年以降(昨年の給付金支給時期を参考)
現在の支援内容物価高対策として、住民税非課税世帯に支給
低所得者に新たな給付金検討の支給額や支給日は?

低所得世帯3万円給付金の支給はいつから?

年明けの2025年以降になる可能性が高いと考えられます。

石破茂首相は、10月13日に出演したNHKニュースで物価高に対応するための低所得者世帯への支援などを盛り込んだ経済対策を、衆院選後に早急に策定する考えを示しています。

番組で公明党の石井氏が経済対策の取りまとめ時期は11月中旬との見方を示し、財源の裏付けとなる今年度補正予算案については「12月頭ぐらいに(国会に)提出できるのではないか」と語っています。

参考までに、2023年の給付金は、12月に補正予算が閣議決定された後、3月に3万円が支給され、11月にさらに7万円が追加され、最終的に1世帯あたり10万円の支給が完了しました。

この場合、昨年の例に倣うと、今回の給付も年明けから各自治体の詳細が順次公開され、支給はおよそ2025年の3月以降になる可能性が高いでしょう。

※給付金の支給日は自治体によって異なります。

低所得世帯3万円給付金の対象者は?

修正案に盛り込まれた給付金の対象者は、住民税非課税世帯です。

住民税非課税世帯とは具体的にどんな人が対象?

  • 生活保護を受けている方: 国から生活費の援助を受けている方は、ほぼ確実に対象です。
  • 障害者、未成年者、ひとり親の方: これらの状況にある方は、収入が少なくても生活費がかかるため、対象となる可能性が高いです。
  • 収入が低い世帯: 世帯全体の収入が、住んでいる地域によって定められた基準より低い場合も対象になります。

収入の基準は?

  • 地域によって違う: 住んでいる地域によって、住民税がかからないと認められる収入の基準は異なります。
  • 世帯の状況によって違う: 世帯に配偶者や子どもがいるかなど、世帯の状況によっても基準は変わってきます。

また、昨年の物価高騰対策による低所得世帯への給付金では、住民税非課税世帯の他、非課税世帯ではない「住民税の均等割り」を納めている世帯も対象となりました。
「住民税の均等割り世帯」とは?わかりやすく解説!

例:

以下は東京都中央区の非課税になる主なケースです。

1. 均等割と所得割のどちらも課税されない方

以下の条件に該当する方は、住民税の均等割と所得割が免除されます。

  • 生活保護を受けている方
  • 1月1日時点で障害者、未成年者、寡婦、またはひとり親であり、前年の合計所得が135万円以下の方
  • 前年の合計所得が以下の基準以下の方
    • 扶養親族がいない場合:35万円+10万円
    • 扶養親族がいる場合:35万円×(配偶者と扶養親族の数+1)+10万円+21万円

2. 所得割のみが課税されない方

所得割が課税されない条件は次のとおりです。

  • 前年の総所得金額が以下の基準以下の方
    • 扶養親族がいない場合:35万円+10万円
    • 扶養親族がいる場合:35万円×(配偶者と扶養親族の数+1)+10万円+32万円

また、所得控除や税額控除によって所得割額が算出されない場合も、住民税が課されません。

今後の展望

給付金の詳細が明らかになり次第、迅速に対応するために情報をチェックしておくことが大切です。
また、現在利用できる「給付金」についても、自身の状況と照らし合わせて確認してみてください。

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