労働移動支援助成金(再就職支援コース)

支給対象者1人あたり以下の金額が支給されます。ただし、1年度1事業所あたり500人を限度とします。

■中小企業事業主【45歳以上の対象者】
・通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/2【2/3】
・特別区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×2/3【4/5】

■中小企業事業主以外【45歳以上の対象者】
・通常:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/4【1/3】
・特例区分:(委託費用-訓練実施に係る費用-グループワーク加算の額)×1/3【2/5】

■訓練やグループワークの実施を委託した場合
<訓練> 訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円)
<グループワーク> 3回以上で1万円を加算

※次のいずれにも該当する場合、特例区分の対象となります。
ア 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
a 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
b 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
c 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者が雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合委託料について5%以上を多く支払うこと。
イ 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。

対象者

事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者等(再就職援助計画対象者等)に対して、その再就職を実現するための支援を民間の職業紹介事業者への委託等により行う事業主(離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に再就職を実現した対象者分に限り助成)

対象地域
全国
公募期間
補助金額
補助率
対象経費
  • 専門家経費
  • 外注費
利用・申請方法

(1)再就職援助計画等を作成、管轄のハローワーク等に提出し認定を受ける
(2)職業紹介事業者への再就職支援の委託、休暇付与等の支援を実施
(3)離職日の翌日から6か月後(または9か月後)の翌日から起算して2か月以内に支給申請、受給

詳細参照先

厚生労働省「労働移動支援助成金(再就職支援コース)」

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局
全国ハローワーク一覧
都道府県労働局所在地一覧

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