みやぎ産業廃棄物3R等推進事業費補助金【研究開発等事業】 | 宮城県
この事業(補助金)は、産業廃棄物の発生抑制、再使用、再資源化、再生資源の利活用その他適正な処理(3R等)の推進を目的として、宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な設備機器を導入する事業及び宮城県内の産業廃棄物の3R等に必要な調査、技術又は製品の研究開発並びに製品の販売促進等の事業に対し、その経費の一部を補助するものです。
研究開発等事業の補助対象事業は以下の通りです。
1.産業廃棄物の3R等事業に関する調査・検討
県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する事業の検討
2.産業廃棄物の3R等事業に関する研究・技術開発
県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する技術又は製品・設備等の研究開発、応用、改良を行う事業
3.産業廃棄物の3R等に関する製品の販売促進活動
県内の産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に資する商品等の販売促進を行う事業
対象者
補助金の交付対象者は、県内に事業所を置く法人その他の団体(ただし、市町村、一部事務組合そのほか知事が別に定めるものを除きます。)又は県内の住所地、居所地又は事業場等の所在地を納税地として青色申告を行っている個人事業者のうち、以下の全ての要件に適合する者とします。
・全ての県税に未納がないこと
・過去3年間に、交付決定を受けた補助事業に対し、規則第16条第1項の規定による交付決定の取消しを受けていないこと
・過去3年間に、交付要綱で規定する環境関係法令に基づく処罰又は命令その他不利益処分を受けていないこと
・物品調達に係る競争入札の参加資格制限要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による資格制限又は宮城県建設工事入札参加登録業者指名停止要領(平成27年4月1日施行)第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと
・暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)に規定する暴力団又は暴力団員等ではないこと
対象地域
- 宮城県
公募期間
補助金額
【ステップ1】事業化検討
産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に繋がる事業の検討・調査やシステムの構築に取り組む事業
上限額:100万円
【ステップ2】研究開発
産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に繋がる技術の研究開発・改良・応用や製品・設備の開発等に取り組む事業
上限額:500万円×3年以内
【ステップ3】販売促進
産業廃棄物の3R等及び産業活動に由来するプラスチック製廃棄物による海洋環境の負荷低減に繋がる製品等の販売促進に取り組む事業
上限額:100万円
補助率
1/2以内
対象経費
- 機械設備導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 広告費
- 原材料費
- 試作品原材料費
- その他
利用・申請方法
①事前相談
②交付申請
③審査、交付決定
④事業実施
⑤状況報告
⑥実績報告
⑦確定検査、補助金支払
⑧3R効果の把握・検証
詳細参照先
実施組織・支援機関
宮城県
お問い合わせ先
宮城県環境生活部循環型社会推進課資源循環企画班
電話:022-211-3207
FAX:022-211-2390
電子メール:junkanj@pref.miyagi.lg.jp