障害者雇用相談援助助成金
障害者雇用ゼロ企業や雇用率が未達成である中小企業などに対し、労働局と一体となって障害者の雇用に向けた支援をする認定事業者に対し60万円以上を支給する助成金です。
対象者
1.対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るために必要な対象障害者の一連の雇用管理に関
する援助の事業(以下「障害者雇用相談援助事業」という。)を行うもの
※ ただし、特例子会社にあっては、親事業主等を対象に相談援助事業を実施する場合には、
当該相談援助事業により当該特例子会社から親事業主等への障害者である労働者の転籍又は
出向の実現したものに限り、かつ、今後、親事業主等への転籍又 は出向の実施計画がある
ものに限る。
2. 障害者雇用相談援助事業を適正に行うに足りる能力を有する者として、当該事業者の住所地
を管轄する都道府県労働局長の認定を受けているもの
3.次に掲げるいずれかに該当するもの
(1)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を行った利
用事業主に対して、相談援助事業(当該相談援助事業により当該措置が行われたと機構が認
めるものに限る。)を行ったもの
(2)その事業所において対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った利用事業主に対し
て、相談援助事業(当該相談援助事業により当該雇入れ又は当該雇用の継続が行われたと機
構が認めるものに限る。)を行ったもの
対象地域
公募期間
補助金額
(1)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を図るための措置を実施 60万円
(中小企業事業主又は除外率設定業種の事業主に あっては80万円)
(2)対象障害者の雇入れ及びその雇用の継続を行った場合には、(1)の助成額に、一人当たり
7.5万円(中小企業事業主又は除 外率設定業種の事業主にあっては10万円)を上乗せ支給
(ただし、4人までを上限とする。)
補助率
対象経費
- その他
利用・申請方法
お問合せ先までご確認ください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省