【年収の壁解消!】最大50万円の助成金支給!対象者は?

「年収の壁」の解消に向け、政府は年収が一定額を超えても手取りが減らないように取り組む企業に助成金を支給する等の政策を発表しました。 助成金の対象となる企業や政策の概要をまとめました!
梅沢 博香

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そもそも「年収の壁」とは?

配偶者の扶養に入って働く人は、年収が一定額を超えて増えるにつれ、税金や社会保険料の支払いが生じて手取りが減ります。
たとえば、103万円を超えると所得税が課税され始める「103万の壁」、106万を超えると勤め先などの条件によって社会保険料の支払いが生じる「106万の壁」などがあります。
これらを総称して「年収の壁」と呼びます。
「年収の壁」は、扶養で働く方にとって「たくさん働いても手取りが減る」厄介な存在です。
「年収の壁」の詳しい解説は以下のコラムでご覧になれます!

「106万の壁」

従業員101人以上の企業で、サラリーマンの妻らがパートで週20時間以上働く場合、年収106万円から厚生年金保険料などを納める必要が出て手取り額が減る問題のことです。
年収が約125万円を超えると手取りが増え始めます。

8割が「「年収の壁」がなければもっと働きたい!」

多くの方が「年収の壁」を気にせずもっと稼ぎたいと考えているようです。
配偶者がいるパート等の20~69歳の女性およそ3000人を対象にした調査では、約62%が「就業調整をしている」と回答しています。
「「年収の壁」を超えても手取りが減らないのであれば年収が多くなるよう働きたい」と回答した方は約80%でした。(「とてもそう思う」「まあそう思う」を合わせた回答)

助成金の支給で「106万円の壁」を気にせず働けるようになる!

政府は年収106万円を超えても手取りが減らない施策を発表しました。
「106万円の壁」について、年収が約125万円を超えると手取りが増え始めるため、125万円まで賃上げをしたり実質的に保険料を肩代わりしたりする企業に対し、従業員1人あたり最大で50万円の助成金を支給する方針を示しました。

助成金がもらえるのは個人ではなく企業!

助成金がもらえるのは勤め先の企業です。
助成金が支給された企業は、従業員の年収106万円を超えて保険料負担が生じた場合、手取りが減らないように手当を支給します。

助成金の対象となる企業は?

助成金の対象となるのは賃上げなどをして従業員の収入を増加させた企業です。
しかし、賃上げに取り組んだ企業に自動的に助成金が支給されるわけではありません。

従業員がもう少し働きたいと思って勤務先と合意し、企業が申請して初めて助成金が支給され労働者に手当が支払われます。

いつから適用される?

政策の適用開始時期は、令和5年10月1日です。
今回の「106万円の壁」解消ために「キャリアアップ助成金」に「社会保険適用時処遇改善コース」という助成金のコースが新設されます。
しかし省令改正のために時間が必要なのでまだ設立されていません。(2023年10月6日時点)
仮に令和6年にコースが創設された場合、令和5年10月1日に遡って適用、助成金が支給されます。

政策期間は2年間!その後はどうなるの?

令和5年10月1日から2年間「106万円の壁」を事実上なしになりますが、施策が終了後はどうなるのでしょうか?
実は令和7年には年金制度改正が控えており、ここで抜本的な改革が行われるのではないかとも言われています。
今回の「年収の壁」壁解の施策は消抜本改革へ「つなぎ」であると考えられます。

「106万円の壁」が解消施策のまとめ

  • 「年収の壁」のひとつ「106万円の壁」が解消される施策が発行された。
  • 政府が助成金を企業に支給し、助成金で減少した手取りに「手当」として補填するという施策内容。
  • 令和5年10月1日から2年間の期間限定の施策だが、令和7年に抜本的な改革が行われると予想される。

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