障害者介助等助成金(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金)
障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
対象者
支給対象となる障害者を労働者として雇用する事業所の事業主で、次の①および②に掲げるいずれにも該当する事業主
①支給対象障害者の雇用管理のために必要な手話通訳、要約筆記等を担当する方で、次のaからcまでに掲げるいずれかに該当する方委嘱する事業所の事業主
a. 公共職業安定所の手話協力員として委嘱されている方、聴覚障害者、音声機能障害者または言語機能障害者の関係団体や地方公共団体が行う手話講習修了者であって、手話通訳について相当程度の能力と経験があること
b. 要約筆記者養成講習を修了し、登録試験等に合格して地方公共団体等に要約筆記者として登録されていること
c. 盲ろう者通訳・介助員養成研修の修了者等であって、聴覚障害者に対する意思疎通支援について、相当程度の能力と経験を有すること
②手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
委嘱1回当たり6千円
①支給対象障害者数が9人以下の場合:28 万8千円
②支給対象障害者数が 10 人以上の場合 :1の額に、支給対象障害者数 10 人ごとに 28 万8千円を加算した額
補助率
3/4※上限額あり
対象経費
- 専門家経費
- その他
利用・申請方法
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。
受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
お問い合わせ先一覧