人材開発支援助成金
訓練に要した経費と訓練期間中の賃金の一部等を助成します。助成内容は、以下の表のとおりです。
※1 ()括弧内は中小企業事業主以外
※2 「建設事業主等に対する助成金」の他のコースについてはP112に記載
※3 〈〉括弧内は建設キャリアアップシステム技能者情報登録者の場合の支給額
対象者
企業内における労働者のキャリア形成の効果的な促進のため、以下の支援内容について実施した雇用保険適用事業主または事業主団体等が対象となります。対象者はコース別に異なりますので、詳しくは以下の表をご覧ください。
対象地域
公募期間
補助金額
補助率
対象経費
利用・申請方法
1.Ⅰの場合
(1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画等を作成し、職業訓練実施計画等を、訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。
(2)提出した職業訓練実施計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
2.Ⅱの場合
(1)事業内職業能力開発計画および制度導入・適用計画(制度導入日から3年)を作成し、制度導入・適用計画届や必要な添付書類を導入1か月前までに労働局に提出します。
(2)教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の末日の翌日から2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
3.Ⅲ~Ⅳの場合
(1)事業内職業能力開発計画およびこれに基づく職業訓練実施計画等を作成し、職業訓練実施計画等を、訓練カリキュラムと併せて訓練開始1か月前までに労働局に提出します。
(2)提出した職業訓練実施計画等に沿った職業訓練を実施した後2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。また、長期の教育訓練休暇制度等の導入の場合には、支給要件を満たす当該制度の最終適用日(150日を超えて当該休暇を取得する場合には150日目とする。)の翌日(教育訓練短時間勤務等制度の場合は最初の適用日の翌日)から2か月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
4.Ⅴ~Ⅵの場合
「建設事業主等に対する助成金(P112)」にて詳しく記載
5.Ⅶの場合
(1)受給資格認定申請書や障害者職業能力開発訓練事業計画書等、関係書類を、施設または設備の設置等の場合は7月16日から9月15日まで、または1月16日から3月15日までの間に、運営費の場合は訓練開始3ヶ月前までに労働局に提出します。
(2)施設または設備の設置等の場合は、その設置等を完了した日の翌日から2ヶ月以内に、運営費の場合は四半期ごとに支給対象期の末日の翌日から起算して2ヶ月以内に、必要な書類を添えて労働局に支給申請を行います。
(3)労働局において厳正な審査を行った上で、支給・不支給の決定を行います。
詳細参照先
実施組織・支援機関
お問い合わせ先
最寄りの都道府県労働局
※助成金の受給に当たっては、さまざまな要件がございます。詳しくは、事業所の所在地を管轄する労働局にお尋ねください。