トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
■支給対象期間
①本助成金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
②本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。
対象者
■トライアル雇用の対象労働者
①紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
②紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている
③妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
④55歳未満で、ハローワーク等で担当者制による個別支援を受けている
⑤就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する
対象地域
公募期間
補助金額
支給対象者1名につき月額4万円
※対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
※上記は基本支給額となりますので、詳細は公式サイトをご確認ください。
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
①本助成金を受給しようとする事業主は、事業所を管轄しているハローワーク・職業紹介事業者等に「トライアル雇用求人」を提出し、トライアル雇用開始日から2週間以に「トライアル雇用実施計画書」を、紹介を受けたハローワーク等に提出してください。
②トライアル雇用終了日の翌日から起算して2か月以内に「支給申請書」を、事業所を管轄するハローワークまたは労働局に提出してください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局