労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
対象者
■主な受給要件
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
①支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
②支給対象者を一般被保険者又は高年齢被保険者として雇い入れること。
支給決定時までに事業主都合による解雇等により支給対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
■「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
・申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
対象地域
公募期間
補助金額
【令和4年12月2日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
・早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算します。
(3)賃金上昇加算 支給対象者が再就職援助計画対象被保険者または求職活動支援書対象被保険者として雇用されていた事業所において、離職前に最後に支払われていた毎月決まって支払われる賃金と、雇入れから最初に到来する賃金支払日以降6か月間すべての賃金支払日に支払われた毎月決まって支払われる賃金とを比較してそれぞれ5%以上上昇させた場合に支給対象者1人につき20万円が加算されます。
【令和3年4月1日以降に提出された再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
・早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。
また、優遇助成に該当する場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響による事業規模の縮小等により、雇入れた事業所と異なる業種(大分類)の事業所を離職した雇入れ日において45歳以上の者を雇入れた場合には、支給対象者1人につき40万円を加算します。
【令和3年3月31日までに提出された再就職援助計画の対象者を令和3年1月1日以降に雇入れた場合】
・早期雇入れ支援
(1)通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2)優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所の事業主が、REVIC(株式会社地域経済活性化支援機構)、中小企業再生支援協議会等による事業再生・再構築・転廃業の支援を受けている事業所等から離職した方を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
さらに、優遇助成に該当する場合であって、雇入れの1年後に賃金が2%以上アップした場合、支給対象者1人につき60万円(雇入れから6か月経過後に40万円(第1回申請)、さらに6か月経過後に20万円(第2回申請))が支給されます。
補助率
対象経費
- 人件費
利用・申請方法
(1)対象労働者の雇入れ
(2)職業訓練計画の作成、職業能力開発推進者の選任(職業訓練を実施する場合のみ)
(3)職業訓練計画認定申請を労働局又はハローワークに提出し、認定を受ける(職業訓練を実施する場合のみ)
(4)職業訓練計画に基づき訓練実施(職業訓練を実施する場合のみ)
(5)申請期間内(※)に労働局又はハローワークに支給申請、受給
※雇入れ日から起算して 6 か月経過した日の翌日から 2 か月以内
なお、職業訓練を実施する場合は申請期間が異なる場合があります。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局