雇用調整助成金
景気の変動等経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整を実施することによって、労働者の雇用の維持を図る場合に休業手当等の一部を助成する制度があります。
対象者
景気の変動等経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、休業、教育訓練(以下「休業等」といいます。)または出向を行うことにより労働者の雇用の維持を図る事業主は、休業手当、賃金等に相当する額の一部について助成を受けることができます。
対象地域
公募期間
補助金額
補助率
休業手当または賃金相当額の2分の1(中小企業の場合は3分の2)
※1.教育訓練は上記に加えて、訓練費として1人1日当たり1,200円加算
※2.支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日
※3.受給額は、1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額を限度とします(訓練費は限度額に含まず)。
対象経費
- 人件費
利用・申請方法
休業等または出向の実施計画届を事前に管轄都道府県労働局長に提出し、休業等または出向を行った後2か月以内に支給申請書を提出してください(管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。)。なお、受給に当たり各種要件がありますので、詳細は、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局にお問い合わせください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
お問い合わせ先
公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局
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