雇用調整助成金

景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。

対象者

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

(1)雇用保険の適用事業主であること。
(2)売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
(3)雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
(4)実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
〔1〕休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること。(※1)
※1 事業所の従業員(被保険者)について1時間以上実施されるものであっても可。
〔2〕教育訓練の場合
〔1〕と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的とするものであること(※2)。
※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です。
〔3〕出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること。
(5)過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、前回の対象期間内の最後の判定基礎期間末日もしくは支給対象期末日(いずれか遅い日)の翌日から起算して一年を超えていること。

対象地域

全国

公募期間

通年

補助金額

賃金負担額の相当額に助成率を乗じた額

補助率

賃金負担額の2分の1(中小企業の場合は3分の2)

※1.教育訓練は上記に加えて、訓練費として1人1日当たり1,200円加算
※2.支給限度日数は1年間で100日、3年間で150日
※3.受給額は1人1日あたり8,635円を上限とするなど、いくつかの基準があります。

対象経費

  • 人件費

利用・申請方法

①雇用調整の計画
②計画届提出
③雇用調整の実施
④支給申請
⑤審査、支給決定
⑥助成金受領

詳細参照先

厚生労働省「雇用調整助成金」

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

都道府県労働局またはハローワーク

全国ハローワーク一覧
都道府県労働局窓口一覧

この補助金を専門家に相談する
戻る
この補助金を専門家に相談する