群馬県移住支援金事業 | 群馬県

移住支援金制度は、国の地方創生移住支援事業を活用し、地方の人口減少対策と担い手不足の解消を目的として、東京圏からそれ以外の地方に移住して就業・起業する方に、移住支援金を支給するものです。
※申請ができる期間は、転入日の翌日から起算して1年以内です。また、起業の要件で申請される方の場合は、起業支援金の交付決定後1年以内に申請する必要があります。

対象者

・「東京23区の在住者」または、「東京圏(条件不利地域を除く)在住で東京23区への通勤者」であること。
・「群馬県内の市町村へ移住した者」であること。
・転入後、1年以内であること。
・地域の担い手として以下の①~⑤のいずれかを満たしている者であること
①支援金対象求人マッチングサイトに掲載された求人に新規就業したこと。(就業(一般の場合)に関する要件)
②地方創生起業支援金の交付決定を受けていること。(起業に関する要件)
③移住前の仕事を移住後もテレワークで継続していること。(テレワークに関する要件)
④内閣府が実施する専門人材事業を利用して新規就業したこと。(就業(専門人材)に関する要件)
⑤転入先市町村がそれぞれ設定する関係人口の要件に該当していること。(関係人口に関する要件)

対象地域
  • 群馬県
公募期間
通年
補助金額

単身:60万円
世帯:100万円
※18歳未満の帯同でプラス30万円(1人あたり)

補助率
対象経費
  • その他
利用・申請方法

【就職の場合】
①就職先決定
②移住先の市町村へ転入
③申請
【起業の場合】
①群馬県のデジタル田園都市国家構想交付金(地方創生推進タイプ(移住・起業・就業型))を活用して実施する起業支援事業に応募申請し、交付決定を受ける
②移住先の市町村へ転入
③申請
【テレワークの場合】
①移住先の市町村へ転入
②移住前の仕事を移住後もテレワークで継続
③申請
【関係人口の場合】
①移住先の市町村へ転入
②移住先の市町村が定める関係人口の定義にあてはまる
③申請

詳細参照先

「群馬県移住支援金事業」のご案内

実施組織・支援機関

群馬県

お問い合わせ先

群馬県 ぐんま暮らし・外国人活躍推進課
027-226-2371
gunmagurashi@pref.gunma.lg.jp

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