「事業再構築補助金」採択後の流れを5ステップで解説!

「事業再構築補助金」の採択後の流れは「交付申請→補助事業実施→実績報告書の提出→精算払請求書の提出→受給→事業化状況報告の提出」です。
梅沢 博香

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採択後の流れを5ステップで解説

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

「事業再構築補助金」の採択後の流れは?

「事業再構築補助金」の採択後の流れは、「交付申請→補助事業実施→実績報告書の提出→精算払請求書の提出→受給→事業化状況報告の提出」です。
本コラムでは、採択後の流れを以下5つのステップに分けて概要を解説します。

  1. 交付申請
  2. 補助事業実施
  3. 実績報告書の提出
  4. 精算払請求書の提出(この後に補助金受給)
  5. 事業化状況報告の提出
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1.交付申請

採択後に、電子申請システム(Jグランツ)から交付申請を行います。
交付申請とは、事務局が「補助事業の経費内容が対象経費として適切であるか」を精査するための手続きです。
交付申請をうけて事務局は交付決定を行います。
交付申請から交付決定までは約1か月とされていますが、提出書類や内容に不備があった場合は再提出を求められ、3ヶ月ほどかかる場合があります。

やること

  • 電子申請システム(Jグランツ)から交付申請に必要な書類を提出する

全ての事業者に必要な交付申請書類

  • 経費明細表
  • 見積依頼書及び見積書
  • 取得財産に係る誓約書<参考様式21>

参考:「事業再構築補助金」補助事業の手引き
計上した経費等によっては上記の他に追加の書類を提出します。
例えば、リース共同申請として採択された事業者はリース料軽減計算書とリース取引に係る宣誓書も必要です。

交付申請の提出書類に不備がある場合は、交付決定や事業開始時期が遅れる可能性があります。
スムーズな申請を目指したい場合は、補助金の申請サポートを利用しましょう!

弊社は補助金の申請総額70億円以上、総申請件数2,000件以上の実績を誇る「補助金申請サポートのプロ」。
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交付申請時に計画の変更をする場合

補助事業実施期間に補助事業の廃止、補助事業の計画の変更等があった場合は手続きが必要です。
書類を作成してJグランツから事務局に申請して承認を得ます。

「事業再構築補助金」の交付申請はいつまでに行う?

2.補助事業実施

事業計画書に沿って補助事業を行います。
補助事業実施期間は申請する類型によって異なります。

やること

  • 交付審査を経て決定した(計画変更を行った場合には承認された)内容につき指示された期限までに補助事業を実施する
  • 事務局から指示があった時は、Jグランツから「状況報告書」により補助事業の進捗状況を報告する

3.実績報告書の提出

事業者は交付審査を経て決定した内容につき、指示された期限までに契約・申込、納品、検収、支払等の補助事業を行います。
この補助事業が完了(廃止の承認を受けた場合を含む)した時は、補助事業完了日から30日後または補助事業完了期限日までに、実績報告書やその証拠となる書類等を提出します。

やること

  • 補助事業完了後、Jグランツで「実績報告書の入力」と「証拠書類の添付」の提出を行う

全申請者が提出する実績報告の必要書類

・通帳のコピー
・出納帳のコピー
・経費ごとの証拠書類
・様式第6実績報告書
・様式第6の別紙1及び別紙4
・様式第6の別紙2及び別紙3
参考:実績報告書等作成マニュアル

実績報告後は確定検査で報告書の内容を確認される

実績報告後は事務局が確定検査を行い、報告書の内容に誤りがないか検査します。
必要に応じて事務局の検査員が補助事業実施場所へ出向き、証拠書類や補助対象物件等を検査します。
実績報告書の内容と確定検査の結果、内容に問題がなければ補助金額を確定し、事務局から「補助金確定通知書」を発行されます。

4.精算払請求書の提出

確定検査後は補助金の精算払の請求を行います。
概算払請求書が受理されると、補助金の金額が確定します。
請求書類に不備がないことが確認されたら、8営業日程度で補助事業者名義の指定口座へ補助金を振り込まれます。

やること

  • 補助金確定通知書を受領後、Jグランツから補助金精算払請求書を提出する

6.事業化状況報告の提出

補助金受給後に補助事業の成果を事業化状況報告として報告する義務があります。
補助事業完了日が含まれる年度の終了日を初回として初年度以降5年間、合計6回の報告が必要です。
やること

  • 「事業再構築補助金」の電子システム上で事業化状況報告を作成して提出する

報告内容は下記のとおりです。

  • 直近1年間の補助事業に関する事業化と付加価値額の状況
  • 補助事業に関連する特許権等の知的財産権の出願・取得状況、またはこれらの権利の譲渡や実施権の設定状況
「事業再構築補助金」の事業化状況報告の詳細はこちら!

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