補助金を受けたらどうする?圧縮記帳で税金を減らす方法を分かりやすく解説! 今回のコラムでは補助金を受給した場合に節税ができる圧縮記帳の基本的な仕組みやメリット・デメリット、具体的な計算方法までをくわしく解説しています!補助金をこれから申請する方や受給した方はぜひ圧縮記帳をご活用ください。 この記事を監修した専門家 補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。
慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。
補助金の圧縮記帳とは? 「 圧縮記帳(あっしゅくきちょう) 」は、 補助金をもらっても、すぐに税金を支払わなくても済むようにできる制度のことです。 たとえば、補助金を使って新しい機械やシステムを買ったとします。このとき、補助金は会社にとって「収入」とみなされ、原則として税金がかかります。 しかし、「国から支援されて設備を導入しただけなのに、税金がかかるのはちょっと…」という声もありますよね。 ここで登場するのが圧縮記帳です。
圧縮記帳のイメージ 補助金で買った設備の金額を帳簿上で“少なめに見せる”ことで、補助金分にかかる税金を減らせる方法 です。 たとえば、
1,000万円の機械を買った(うち500万円は補助金) 機械の価値を500万円減らす(=圧縮記帳) 補助金で得た収入500万円は課税されない(納税は将来に繰り延べ) つまり、圧縮記帳は「税金を後回しにできる仕組み」です。 ただし、帳簿上の金額を減らすので、将来の減価償却費が減って、あとからの節税効果は小さくなる点に注意しましょう。
圧縮記帳の基本的な仕組み 圧縮記帳とは、固定資産を補助金などで取得した際、その補助金相当額を経費として処理できる制度 です。 本来、補助金は収益として計上されますが、それに対して支出した資産は減価償却によって数年かけて経費化されるため、一時的に利益が膨らみ、税負担が増える ことになります。 そこで、補助金で取得した資産に限り、特別にその分を一括で経費処理するのが「圧縮記帳」です。これにより、課税所得を抑え、税負担を軽減 できます。
圧縮記帳の目的:補助金への課税負担を調整するため 補助金は原則として「益金(収益)」に該当します。たとえ資産購入のために使った補助金であっても、会計上は利益として扱われ、法人税や所得税の課税対象になります。 しかし、補助金を使って取得した資産は、減価償却によって数年にわたって費用化されるため、補助金と費用の時期がズレる という問題が生じます。 このズレを解消し、「補助金をもらったがために税負担が増える」という状況を防ぐために、圧縮記帳が認められています。
項目 圧縮記帳しない場合 圧縮記帳した場合 補助金 益金として課税対象 益金として課税される 固定資産 取得価額を満額で資産計上 補助金相当額を差し引いて計上 課税所得 一時的に増加 圧縮されて抑えられる 税負担 増える 軽減できる
圧縮記帳の対象になる補助金は? 圧縮記帳が使えるのは国や自治体などが交付する、特定の補助金に限られています。 主な対象例は以下の通りです。
IT導入補助金 ものづくり補助金 事業再構築補助金 小規模事業者持続化補助金 など これらは「国庫補助金等」として法律に明記されているため、圧縮記帳の対象になります。 ※自分が受けた補助金が対象かどうかは、必ず事務局や専門家に確認してください。
ものづくり補助金でも圧縮記帳が使える!受給したときの仕訳方法も解説 補助金の圧縮記帳を行うタイミング 圧縮記帳ができるタイミングは、大きく分けて3パターンあります。
1.補助金をもらってから固定資産を買う場合(基本パターン) 補助金の「返還が不要」と確定した年度に、そのお金で機械などを買った場合:その年度内で圧縮記帳OK!
2.先に資産を買って、あとから補助金をもらう場合 先に機械を買って、後から実績報告をして補助金が交付される場合(例:ものづくり補助金など):補助金が「確定したとき」に圧縮記帳ができます。
3.補助金を先にもらって、資産は翌年度に買う場合 補助金をもらったけど、設備導入は翌年になるケース:補助金は「仮勘定」でいったん計上しておき、実際に使った年度に圧縮記帳を行います。
補助金の圧縮記帳が使える条件 圧縮記帳を使うためには、いくつかの条件があります。
補助金の「返還不要」が確定していること(交付決定などで確定) 補助金で取得した設備などが、ちゃんと目的通りに導入されていること 次のどちらかの方法で帳簿処理をしていること 資産の金額を直接減らす(直接減額方式) 積立金として計上する(積立金方式)
確定申告書に「圧縮記帳をしましたよ」と書類を添付していること 当初の確定申告でちゃんと申請しておくこと あとから「やっぱり圧縮記帳したい」と思っても、原則として認められません。 圧縮記帳は、法人・個人事業主を問わず、一定の要件を満たすすべての事業者が利用可能 です。 特に、以下のようなケースでは積極的に検討すべきです。
ものづくり補助金などを活用して設備を導入した場合 事業再構築補助金で店舗を新設・改修した場合 小規模事業者持続化補助金で機械を導入した場合 補助金の種類に関係なく、「固定資産を取得し、かつ補助金との関連性が明確」であれば圧縮記帳の対象になります。
補助金の有効活用には「圧縮記帳の検討」が必須 補助金は事業の発展にとって大きな追い風になりますが、税金の扱いを誤ると、せっかくの資金が思わぬ税負担によって目減りしてしまうこともあります。 圧縮記帳を活用することで、補助金を手元にしっかり残すことができ、資金効率の最大化につながります。 次章では、補助金と圧縮記帳の具体的な関係について詳しく解説します。
補助金の圧縮記帳の方法は2つ 圧縮記帳には、会計処理の方法として「直接減額方式」と「積立金方式」の2種類があります。 どちらを選ぶかによって、仕訳の方法や税務申告での対応が異なります。 それぞれの特徴と使い分けを見ていきましょう。
直接減額方式(実務でよく使われるシンプルな方法) 直接減額方式 とは、補助金相当額を取得した固定資産の金額から直接差し引いて計上する方法 です。 この方式では、会計帳簿に記載される資産の金額が最初から圧縮後の金額になるため、処理が簡単で実務向きです。【例】
購入金額:300万円 補助金:100万円 圧縮後の計上額:200万円(この額をもとに減価償却) 【仕訳例】 (借)工具器具備品……200万円 (借)補助金収入……100万円 (貸)現金……300万円【ポイント】
会計上も税務上も処理が一致し、調整が少ない 補助金の会計処理と同時に対応できるためスムーズ 積立金方式(会計と税務を分けて処理する方法) 積立金方式 は、固定資産の取得額を全額そのまま資産計上し、別途「圧縮積立金」として税務上の処理を行う方法 です。 会計上は正規の取得価額で記帳されるため、財務諸表上の見た目がよく、融資や外部評価を重視する企業に適しています。【例】
購入金額:300万円 補助金:100万円 会計上の計上額:300万円 税務上の処理:100万円分の圧縮積立金を計上し、後に取り崩す 【仕訳例(税務調整)】
当期:圧縮積立金を計上 将来:積立金を取り崩して益金に戻す 【ポイント】
会計上は全額資産計上するため、貸借対照表の総資産が増える 税務申告時には「別表十六」などの添付が必要で、処理は複雑 直接減額方式と積立金方式の比較
項目 直接減額方式 積立金方式 会計処理の簡単さ ◎(簡単) △(複雑) 財務諸表の見栄え △(資産が少なく見える) ◎(取得価額を正確に反映) 税務調整の必要性 ほぼなし あり(積立・取り崩し処理が必要) 税務申告の負担 軽い 別表十六などの作成が必要 実務上の使われやすさ 中小企業でよく使われる 大企業や会計重視の企業に向く
処理がシンプルな「直接減額方式」がおすすめ! 中小企業や個人事業主で、補助金を受けて設備を導入した場合には、処理がシンプルな「直接減額方式」がおすすめです。 一方で、会計上の資産額や信用力を重視したい企業 では、「積立金方式」が適している場合もあります。 どちらを選ぶにしても、補助金を受け取った事業年度内に処理を行うことが大前提です。 「後からやろう」と思っていると適用できなくなるため、補助金受給時点で早めに検討することが重要 です。
補助金が国・地方公共団体などから交付されていること 圧縮記帳の対象となるのは、国や地方自治体などの公的機関からの補助金や助成金 です。 一部の民間助成金や業界団体からの給付金などは、対象外となる場合があります。【対象例】
経済産業省や中小企業庁の補助金(例:ものづくり補助金、事業再構築補助金) 地方自治体の設備投資支援金、創業助成金など 圧縮記帳の適用チェックリスト 要件 内容 備考 資産の性質 固定資産であること 消耗品や経費は不可 補助金との関係 補助金がどの資産に使われたか明確であること 書類による証明が必要 会計処理の時期 補助金交付年度の決算で処理すること 後からの適用は不可 補助金の種類 国・自治体等の公的補助金であること 民間助成は原則対象外
要件を満たさないと適用できないので注意 仮に補助金で設備を購入していても、証明資料が不足していたり、会計処理が遅れたりすると圧縮記帳が認められない場合があります。 その場合、補助金は全額益金となり、税金が重くなる可能性があるため、申請の段階から「圧縮記帳を前提にした準備」をしておくことが大切です。
圧縮記帳のメリット・注意点 圧縮記帳は、補助金を活用して固定資産を取得した際の税負担を軽減できる、非常に有効な制度です。 一方で、適用にあたっては注意すべきポイントもあるため、メリットとデメリットの両面から理解しておくことが重要です。
圧縮記帳の主なメリット 1. 補助金による税負担を軽減できる 補助金は原則として益金(収益)として課税されますが、圧縮記帳を活用すれば、その課税額を圧縮=納税額を減らすことが可能 です。【例】 100万円の補助金を受けて固定資産を取得した場合
圧縮記帳により100万円分を当期の損金に算入 結果として、法人税・所得税の負担が軽くなる 2. キャッシュフローの改善につながる 税金として現金が流出するのを抑えられるため、手元資金を守ることができ、資金繰りが安定 します。 補助金は本来「資金の援助」であるため、それを有効活用するためにも圧縮記帳は欠かせません。3. 資金効率の向上 設備投資によって本来は数年かけて回収される減価償却費を、圧縮記帳により当期に一部前倒しで損金計上できる ため、資金の回収が早まったような効果が期待できます。
圧縮記帳の注意点・デメリット 1. 翌年度以降の減価償却費が減る 圧縮記帳を行うと、固定資産の取得価額が減るため、その後の減価償却費も少なくなります。 一時的には節税になりますが、将来的には経費として計上できる額が減少するため、長期的な税負担をどう考えるかもポイントです。2. 会計上の利益が減る=信用面への影響も 圧縮記帳によって損金が増えると、会計上の当期利益が減少 することになります。 その結果、金融機関の融資審査や、株主への報告で不利に働く可能性があります。3. 要件を満たさないと適用できない 前章で述べたように、圧縮記帳には厳密な適用要件 があります。 処理のタイミングや証拠書類の不備により、税務署から否認されるリスク もあるため、申告前のチェックが欠かせません。4. 積立金方式は税務申告がやや複雑 積立金方式を選んだ場合、別表の作成や税務上の取り崩し処理 など、専門的な知識が必要です。 税理士などの専門家と連携して進めるのが安心です。 圧縮記帳は正しく使えば非常に効果的な節税手段ですが、その効果と影響をバランスよく見極めることが大切 です。 次章では、実際にどれだけ税額が変わるのか、圧縮記帳の具体的な効果を数値で比較しながらご紹介します。
補助金に圧縮記帳を活用したときの具体事例 ここでは、実際に圧縮記帳を行った場合と行わなかった場合で、どれだけ税額に差が出るのかを具体的な数値で比較してみましょう。
事例:設備導入に補助金を受けた場合 ある中小企業が、以下の条件で新しい機械を導入したとします。
項目 内容 資産の購入額 300万円 補助金の受給額 100万円 自己資金 200万円 減価償却方法 定額法(耐用年数5年) 法人税率(概算) 30%
圧縮記帳しない場合 補助金100万円は益金(収益)として計上 減価償却は300万円 ÷ 5年 = 60万円/年 当期の損益計算: 項目 金額 補助金収入 +100万円 減価償却費 −60万円 課税所得の増加額 +40万円 法人税(概算) 12万円(40万円 × 30%)
圧縮記帳をしないと、12万円の法人税が発 生 します。
圧縮記帳した場合(直接減額方式) 資産の取得価額:300万円 − 100万円(補助金)= 200万円で計上 減価償却は200万円 ÷ 5年 = 40万円/年 補助金は益金計上せず 当期の損益計算: 項目 金額 補助金収入 なし 減価償却費 −40万円 課税所得の増加額 なし 法人税(概算) 0円
圧縮記帳を行えば、補助金に対する税金を0円に抑えることができます。
圧縮記帳の有無による比較表 項目 圧縮記帳なし 圧縮記帳あり 補助金収入の計上 あり(100万円) なし 減価償却費(当期) 60万円 40万円 課税所得の増加額 40万円 なし 法人税額(概算) 12万円 0円
補助金を最大限活用するには圧縮記帳が不可欠 このように、補助金を受けて設備を導入する場合、圧縮記帳を行うかどうかで納税額に大きな差が生まれます。 とくに中小企業や個人事業主にとって、手元資金をいかに守るかは経営に直結する重要な課題です。 圧縮記帳を活用すれば、「補助金の恩恵を最大限に享受」し、無駄な税負担を回避することが可能です。
圧縮記帳しなかった場合のデメリット 補助金を受けて固定資産を購入しても、圧縮記帳をしなければ原則として全額が益金(収益)として課税対象 になります。 この章では、「圧縮記帳をしなかった場合にどんなデメリットがあるのか?」を具体的に説明します。
デメリット1:補助金全額に対して課税される 圧縮記帳を行わない場合、補助金はそのまま収益として扱われます。 たとえば、100万円の補助金を受けた場合、課税所得が100万円増えることになり、法人税率が30%とすれば30万円の税負担が発生 します。 つまり、補助金の一部を「税金として納める」ことになり、実際に使える金額が目減りしてしまうのです。
デメリット2:手元資金が減ることで、補助金の効果が薄れる 補助金は事業の発展や投資促進を目的として交付されるものです。 ところが、圧縮記帳をしないと納税によって現金が減少し、資金繰りが悪化するリスクも出てきます。 「せっかく補助金をもらって設備投資したのに、税金で現金が足りなくなった…」という状況は、本末転倒です。
デメリット3:補助金をもらったのに“損した気分”になる 補助金は「返さなくていい資金」ですが、課税されることで実質的に“取り戻される”感覚 になってしまいます。 とくに初めて補助金を受け取った事業者は、「こんなに税金がかかるの?」と驚き、損をしたと感じるケースもあります。 これは事前に圧縮記帳の対応をしていれば避けられた税負担です。
デメリット4:後から圧縮記帳することは原則できない 圧縮記帳は、補助金を受け取った「当期」に限って適用可能な制度 です。 決算書を作成して申告した後で、「やっぱり圧縮記帳しておけばよかった」と思っても、翌期以降にさかのぼって適用することはできません。 【よくある失敗例】
補助金を受けたが、会計処理を後回しにしていた 補助金と資産の関連資料を用意しなかった 会計ソフトで処理方法が分からず見送った こうした失念・誤解により、本来払わなくてよかった税金を支払うことになる のです。
税務署への対応・申告方法 圧縮記帳は、単に会計ソフトで仕訳を入力するだけで完了するものではありません。税務申告時に必要な書類や届出があるため、制度を正しく理解し、適切な対応を取ることが重要 です。 この章では、圧縮記帳を行う際の申告方法と注意点を解説します。 圧縮記帳の処理は、決算書類と一緒に税務署に提出する確定申告書の中で行う必要 があります。 処理方法に応じて、添付が必要な書類も変わってきます。
申告方法1:直接減額方式の場合 直接減額方式を用いた場合は、取得した固定資産の取得価額から補助金相当額を差し引いて会計処理します。 この方式では、会計上も税務上も同じ金額になるため、特別な別表や届出は不要 です。【対応ポイント】
固定資産台帳に圧縮後の取得価額を記載 決算書(減価償却明細)にも圧縮後の金額で表示 会計ソフトでもスムーズに処理可能なケースが多い 申告方法2:積立金方式の場合 積立金方式は、固定資産を全額で資産計上した上で、税務上だけ圧縮積立金として損金算入する方法 です。 この方法では、申告時に税務調整と添付書類が必要になります。【必要な対応】
「別表十六(圧縮記帳に関する明細書)」の提出 「圧縮記帳に関する明細書(適用調書)」の作成 将来、積立金を取り崩す際にも再申告が必要 【注意点】
会計処理と税務処理が異なるため、帳簿と申告書の整合性に注意が必要 会計ソフトによっては対応していない場合もあるため、税理士と相談しながら進めるのが安心です ちなみに、電子申告(e-Tax)にも対応しています。 ただし、積立金方式を採用する場合は、別表の添付漏れや記載ミスがあると圧縮記帳が認められない可能性があります。 電子申告を利用する際も、提出書類のチェックを慎重に行いましょう。 現在、多くの会計ソフトが圧縮記帳に対応していますが、自動仕訳の精度や対応方式には差があります。 以下のような点を事前に確認しておくと安心です。【確認ポイント】
直接減額方式/積立金方式のどちらに対応しているか 固定資産台帳に圧縮後の金額を反映できるか 税務申告書の出力に対応しているか(別表十六の作成可否) 税理士に相談すべき理由 補助金を受け取った際に活用できる「圧縮記帳」は、うまく使えば税金の負担を大きく軽減できる重要な制度です。 一方で、会計処理や申告のルールには細かな決まりがあり、適用条件を満たさなかったり処理ミスがあったりすると、税務上のメリットが得られないリスクもあります。 だからこそ、補助金を受け取った段階で、早めに税理士へ相談することが非常に重要です。
税理士に相談することで得られるメリット 1. 制度の適用可否を正確に判断できる 補助金の種類や使い道によって、圧縮記帳の対象となるかどうかは異なります。 税理士であれば、補助金と資産の関連性や時期の確認などを踏まえ、適用の可否を正確に判断できます。
2. 複雑な処理や申告書の作成を代行してもらえる 積立金方式の場合には、別表の作成や将来の取り崩し処理などが必要になります。 専門知識が求められる分野ですが、税理士に依頼すれば正確かつスムーズに処理してもらえるため安心です。
3. 会計ソフトとの連携や処理ミスの防止につながる 会計ソフトを使って自社で処理する場合でも、税理士が仕訳のチェックや資産台帳との整合性確認を行うことでミスを未然に防ぐことができます。 税務調査対策としても非常に有効です。
補助金に圧縮記帳を活用する際によくある質問 Q1. 補助金を受け取った場合、圧縮記帳は認められますか? A. はい、一定の条件を満たせば認められます。 補助金で取得した固定資産については、「圧縮記帳」という処理が認められており、補助金相当額を資産の取得原価から控除して帳簿に計上できます。これにより、課税所得が減り、法人税などの納税額を軽減できる可能性があります。ただし、適用には税法上の要件があるため、実際の処理は税理士に相談しましょう。
Q2. 圧縮記帳をしなくても問題ないケースはありますか? A. はい、圧縮記帳は義務ではなく選択制です。 補助金を受け取った場合でも、圧縮記帳を行わず、補助金を「雑収入」などとして益金計上することも可能です。ただし、この場合は補助金分に税金がかかるため、税負担が重くなる可能性があります。圧縮記帳をした方が有利になるかは、資産の内容や企業の利益状況によって異なります。
Q3. 圧縮記帳とは分かりやすく言うとどんなものですか? A. 税金の支払いを一部先送りできる“節税テクニック”です。 たとえば、補助金で300万円の設備を購入した場合、圧縮記帳を使えば、その300万円分を経費として早めに処理でき、当期の利益が減るため、納める税金も少なくなります。帳簿上では「取得価額を補助金分だけ減らして記帳」する形になり、将来的な減価償却費も圧縮されます。専門的な判断が必要なため、申請前に専門家と相談しておくと安心です。
Q4. 「チャレンジ補助金」も圧縮記帳の対象になりますか? A. 一般的には圧縮記帳の対象とはなりません。 ご質問の「チャレンジ補助金」は、株式会社エムデザインが提供する企業支援プログラムで、Webサイト制作などのサービス費用の一部を補助する制度です。 対象となるのはサービス利用料であり、固定資産の取得には該当しないため、原則として圧縮記帳の対象とはなりません。参考:チャレンジ補助金 補足: 圧縮記帳の対象になるかどうかは、「補助金で取得したものが固定資産に該当するかどうか」によって判断されます。機械装置や建物、車両などが該当しやすく、広告費や外注費、サービス利用料は原則対象外です。
まとめ 補助金は会社にとって大きなチャンスですが、税金がかかることを知らないと損をすることもあります。 圧縮記帳をうまく使えば、すぐに税金を支払わずに済むため、資金繰りにも余裕が生まれます。 とはいえ、手続きはちょっと複雑なので、「補助金をもらった」「固定資産を買った」そんなときは、税理士など専門家に一度相談してみてください。
2025年度、補助金を活用したい方はこちら! 実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。 厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多い のです。 審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則! 提出書類の抜け・漏れがないように、弊社が万全のサポートで審査通過を目指します。
弊社がサポートさせていただいた方のお喜びの声 弊社は補助金申請のサポートを行っており、これまでに70億円以上の申請総額、2,000件以上の申請実績があります。 専門家による的確なアドバイスとサポートで、御社を採択へ導きます! サポートさせていただき見事採択された方々のお喜びの声をご紹介します。 「簡単な内容を伝えただけで、立派な書類に仕上げていただきました。急な変更にもすぐ対応してくれて 、とても満足です!」 「電話やメールで手続きが完了するので非常に楽でした!LINEでも相談できる気軽さもよかったです。」 「必要な情報を渡すだけで専門家がすべて対応してくれます!リアリゼイションのマニュアルを活用すれば、必要なところを穴埋めするだけで書類ができますし、とにかく時間が浮いて、本業に集中することができました! 」補助金に関するお悩みやご相談がある方は、以下のお問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせくださいませ。担当者があなたのお悩みに丁寧に回答いたします!