福島県創業促進・企業誘致に向けた設備投資等支援補助金 | 福島県
原子力災害により甚大な被害を受けた12市町村内において、民間団体等が行う創業や事業展開に対して、その事業に要する経費の一部を補助することにより、働く場・買い物をする場などまち機能を早期に回復し、原子力被災事業者の事業・生業の再建に向けた取組を促進することを目的とします。
【12市町村】
田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、川内村、大熊町、双葉町、浪江町、葛尾村、飯舘村
対象者
【創業の場合】
公募開始日から遡って2年以内に創業した者又は創業する者
【事業展開の場合】
原子力災害時に12市町村内において事業を行っていなかった事業者であって事業展開を行う者
対象地域
- 福島県
公募期間
補助金額
【帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は、大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域で補助事業を行なう者】
上限3,000万円
【上記以外の12市町村内の区域で補助事業を行なう者】
上限1,000万円
補助率
【帰還困難区域、特定帰還居住区域、特定復興再生拠点区域又は、大熊町若しくは双葉町の旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域で補助事業を行なう者】
3/4
【上記以外の12市町村内の区域で補助事業を行なう者】
2/3
対象経費
- 家賃
- 機械設備導入費
- 専門家経費
- 外注費
- 知的財産権等関連経費
- 広告費
- 原材料費
- 旅費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
①交付申請
②審査、交付決定
③事業実施
④実績報告
⑤完了検査、額の確定
⑥補助金請求、交付
詳細参照先
実施組織・支援機関
福島県
お問い合わせ先
福島県経営金融課 創業等補助金担当
Tel:024-521-8648
Fax:024-521-8685