【2024年6月開始】育休中の定額減税はどうなる?

育休中に定額減税は対象となるのか? 育休時期などのパターン別にどんな影響があるのか、申請方法などわかりやすく解説します!
中本 明日香

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更新日:

育休中の定額減税はどうなる

育休中の方々にとって、生活費の負担軽減は重要な問題です。
政府が打ち出した定額減税制度が2024年6月から実施されますが、育休中の場合に「定額減税」はどのように適用されるのか以下のパターン別に解説します。

  1. 育休中だが6月以降に復職する場合
  2. 育休中で2024年中に給与所得がない場合


💡このコラムの要点解説!

  • 住民税の定額減税は育休中でも適用される。 
  • 育休でも「6月以降に復職する場合」と「2024年中に給与所得がない場合」では、所得税の定額減税の扱いが異なる。

1. 定額減税制度とは

近年、物価の上昇による国民の負担を緩和するため、令和6年6月から「定額減税制度」が導入されます。
この制度は、納税者本人や扶養家族に1人あたり所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の減税が行われるものです。

定額減税の対象となるためには、納税者本人の合計所得が1,805万円(給与収入2,000万円)を超えていないという条件があります。
定額減税は2024年6月よりスタートします。

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定額減税はいつからいつまで?

会社員の場合

  • 所得税: 2024年6月分の給与・賞与から減税が行われます。もし6月分で3万円全額を引き切れない場合は、翌月以降の給与で調整され、12月分までに引ききれなかった場合は差額が給付される予定です。
  • 住民税: 2024年7月分から2025年5月分までの給与・賞与で減税が行われます。6月分には特別徴収がありません。
【定額減税】不足分は給付金で調整支給に!その仕組みは?

実際に月々どのくらい減税される?

会社員の場合

  • 所得税: 減税額は年額3万円です。6月分の給与・賞与で引き切れる場合は、一度に3万円が減税されます。引き切れない場合は、月々の給与で調整されます。
  • 住民税: 減税額は年額1万円です。2024年7月から2025年5月の11か月間に分割して減税されます。単身者の場合、毎月約909円(1万円÷11か月)の減税となります。


2. 育休中の所得税と住民税の定額減税

基本的な休職者に対する定額減税の対応

国税庁のQ&Aに基づいて、休職者の定額減税対応についても見ていきます。

:令和6年4月以前から勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職し、その間給与を支払われていない場合、基準日在職者に該当しますか?
:休職扱いの従業員が、令和6年6月1日時点で給与の支払いを受けていなくても、その支払者の従業員としての身分があり、扶養控除等申告書を提出している場合、基準日在職者に該当します。復職後、実際に支払われる給与から月次減税額の控除を受けることができます。
引用:令和6年分所得税の定額減税Q&A


たとえば、令和6年4月以前から勤務している従業員が、令和6年5月から一定期間の休職を取り、その間に給与を受け取っていない場合、基準日在職者として扱われます。
基準日在職者とは、休職期間中も従業員としての身分があり、かつ、扶養控除等申告書が提出されている従業員のことを指します。
したがって、復職後に実際に支払われる給与から月次減税額の控除を受けることができます

これにより、休職中の従業員も定額減税の恩恵を受けることができます。

では、気になる育休中の所得税と住民税の減税について説明します。

1.育休中の住民税の定額減税

まず、住民税の定額減税は育休中でも適用されます
住民税は昨年の所得に基づいて課税されるため、育休中であっても減税の対象となります。
具体的には、夫婦それぞれが1万円ずつ、計2万円の減税を受けることができます。

2.育休中の所得税の定額減税

育休中だが6月以降に復職する場合

復職後、実際に支払われる給与から月次減税額が控除されます。
例えば、復職が7月の場合、7月以降の給与で月次減税額が調整されます。

育休中で2024年中に給与所得がない場合

所得税の定額減税は適用されません。所得税は今年の所得に基づいて課税されるため、給与が支払われていないと減税の対象外となります。
→配偶者の減税申請を行う!
上記のように2024年中に給与所得がない場合は、配偶者が給与をもらっている場合、その配偶者が所得税の定額減税を受けることができます。
配偶者の勤務先で「扶養控除」の手続きをすることで、配偶者の所得税の定額減税が適用されます。

以下のコラムでは、夫婦共働き世帯向けに配偶者や子の定額減税の仕組みを解説しています!

定額減税の配偶者&子どもの減税の仕組みを解説!

まとめ

育休中でも、昨年の所得に基づく住民税の定額減税を受けることができます。

ただし、給与所得がない場合、所得税の定額減税は適用されません。
適用を受けるためには、配偶者の勤務先への申告または市区町村役場への申告が必要です。
育休中の家計を少しでも支えるために、この制度を有効に活用しましょう。

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この記事を監修した専門家


井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。