障害者介助等助成金(障害者相談窓口担当者の配置 助成金)
障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
対象者
雇用する支給対象障害者の雇用の分野における障害者と障害者でない方との均等な機会もしくは待 遇の確保または障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するた めの措置の提供に対応するため、支給対象障害者の合理的配慮 に係る相談等に応じる方の増配置または委嘱を行う事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
①合理的配慮に係る相談業務に専従する場合(最大2人)
・1人あたり月8万円
ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額(通勤手当等を含む給与支給総額をいいます。)に3分の1を乗じて得た額(1円未満切
り捨て)が8万円を下回る場合は、その額を支給額とする。(最大6ヶ月)
②合理的配慮に係る相談以外の業務と兼任する場合(最大5人)
・1人あたり月1万円
ただし、障害者相談窓口担当者の給与月額に 10 分の1を乗じて得た額(1 円未満切り捨て)が1万円を下回る場合は、その額を支給額とする。(中小企業:最大 12 か月、その他:最大6か月)
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。
受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
お問い合わせ先一覧