障害者介助等助成金(職場介助者の配置または委嘱の継続措置に係る助成金)
障害者を労働者として雇用する事業主が、その雇用を継続するために、障害の種類または程度に応 じた助成対象となる措置(支給対象障害者が主体的に業務を実施するために必要な介助または適切な 雇用管理等をいいます。)を実施する場合に、その費用の一部を、期間を定め助成するものです。
対象者
障害者介助等助成金の職場介助者の配置または委嘱助成金の支給期間が終了した事業主であって、 その支給対象となる障害者を労働者として継続雇用するために、引き続き職場介助者の配置または委 嘱をする事業所の事業主で、次の①および②に掲げるいずれにも該当する事業主
①支給対象障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当する方(職場介助者)を、継続して配置または委嘱する事業所の事業主
②継続して職場介助者の配置または委嘱を行わなければ、障害により支給対象障害者の雇用の継続を図ることが困難な事業所の事業主
対象地域
公募期間
補助金額
・職場介助者の配置の継続措置 :1人あたり13万円/1ヶ月
・職場介助者の委嘱の継続措置 :事務的業務に従事する重度視覚障害→委嘱1回当たり9千円(年135万円まで)
事務的業務以外の業務に従事する重度視覚障害者→委嘱1回当たり9千円(年22万円まで)
補助率
2/3※上限額あり
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、助成金ごとに定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。
受給資格認定後、助成金ごとに定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
お問い合わせ先
独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)