障害者福祉施設設置等助成金

障害者を労働者として現に雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主の団体が、その障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設等の設置・整備をする場合に、その費用の一部を助成するものです。

対象者

障害者を労働者として現に雇用する事業主および当該事業主を構成員とする事業主の団体で、次のいずれにも該当する事業主等
(1)支給対象障害者の福祉の増進を図るための福祉施設の設置(賃借による設置を除きます。)または整備を行う事業主等
(2)認定申請日以前1年間に、障害者を事業主都合(雇用保険法施行規則第 36 条の理由)により解雇しておらず、障害者の雇用の安定について努力していると認められる事業主等(事業主団体の場 合は構成事業主すべてがこの要件を満たしている必要があります。)

対象地域

全国

公募期間

補助金額

支給限度額
・対象障害者につき1人 225 万円
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所または同一事業主の団体につき同一年度当たり 2,250 万円を限度とする

補助率

1/3
※支給限度額あり

対象経費

  • 建物費
  • 機械設備導入費

利用・申請方法

「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、定められた期間内に管轄する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。

受給資格認定後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

詳細参照先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者福祉施設設置等助成金」

実施組織・支援機関

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

お問い合わせ先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)
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