障害者作業施設設置等助成金

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業主が、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備(以下「作業施設等」)の設置・整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

この助成金は、作業施設等の設置または整備の方法により次の2種類の助成金があります。
第1種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を建築等や購入により行う場合の助成金
第2種作業施設設置等助成金:作業施設等の設置・整備を賃借により行う場合の助成金

対象者

この助成金の支給対象事業主は次のとおりです(国、地方公共団体および障害者の雇用の促進等に関する法律施行令別表第2に記載する法人を除きます。)

障害者を労働者として雇い入れるか継続して雇用する事業所の事業主であって、その障害者が障害を克服し作業を容易に行うことができるよう配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う事業所の事業主です。 ただし、施設等の設置・整備を行わなければ、支給対象障害者の雇入れ、または雇用の継続が困難と認められる事業所の事業主に限ります。

対象地域

全国

公募期間

通年

補助金額

〇第1種
・支給対象障害者1人につき 450 万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき 150 万円
中途障害者に係る職場復帰のための設備の設置または整備にあっては、450 万円を超えない範囲で機構が定める額
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額
・同一事業所あたり同一年度について 4,500 万円を限度とする

○第2種
・支給対象障害者1人につき月 13 万円
・作業設備については支給対象障害者1人につき月5万円
(中途障害者に係る職場復帰のための設備の賃借による設置にあっては、13 万円を超えない範囲で機構が定める額)
・短時間労働者(重度身体障害者、重度知的障害者または精神障害者を除く。)である場合の限度額は1人につき上記の半額

補助率

〇第1種:3分の2
○第2種:3分の2

対象経費

  • 建物費
  • 家賃
  • 機械設備導入費

利用・申請方法

「障害者助成金受給資格認定申請書」に必要な書類を添えて、定められた期間内に管轄する独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)へ提出し、受給資格の認定を受けてください。

受給資格認定後、定められた期間内に「障害者助成金支給請求書」に必要な書類を添えて、受給資格認定申請書を提出した都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課)に提出してください。

詳細参照先

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「障害者作業施設設置等助成金」

実施組織・支援機関

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構

お問い合わせ先

独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 
都道府県支部高齢・障害者業務課(東京、大阪は高齢・障害者窓口サービス課) 
問い合わせ先一覧

この補助金を専門家に相談する
戻る
この補助金を専門家に相談する