事業復興型雇用確保事業
被災地では、特に沿岸地域を中心に人手不足が深刻化しており、本格的な雇用復興にはなお時間を要する状況にあるため、地域の産業の中核となる中小企業が事業を再開等するに当たって、被災求職者等を雇用する場合に、産業政策と一体となって雇用面から支援を行うことで、復興の推進を図るものである。
対象者
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する事業所等(福島県の被災15市町村を除く)であって以下のいずれかに該当する事業を実施する事業所(①の事業を優先的に採用)
①国や自治体の補助金・融資(新しい事業や地域の産業の中核となる事業を対象にするもの。)又は雇用のミスマッチに対応するための産業政策の対象となっている事業
②①以外で、「産業政策と一体となった雇用支援」と認められる事業
対象地域
- 岩手県
- 宮城県
- 福島県
公募期間
補助金額
・被災三県求職者の雇入れ1人当たり120万円(短時間労働者は60万円)を助成。
・1事業所につき2,000万円(3年)を上限。
※期間の定めのない雇用等に限る。
※福島県の被災15市町村の事業所については、1人当たり225万円(短時間労働者は110万円)とする。
※助成額は3年間の合計とし、1年ごとに支給する。
※1年ごとの支給額は段階的に減らす仕組みとし、各自治体が独自に設定する。
補助率
対象経費
- 人件費
利用・申請方法
(1)県が定める復興に関する補助金・融資等の産業政策の採択を受けます。
(2)(住宅支援費助成の場合、住宅支援の導入等を行った後に)被災求職者等を雇い入れたのち、県に申請書を提出します。
(3)県において、申請書を審査し、助成対象を決定します。
(4)助成決定後、県が指定する時期に、雇用状況等を県に報告し、助成金を申請します。
(5)県において、雇用状況等を審査し、支給額を決定します。
※なお、助成金の名称・助成額・対象地域は県で異なる場合があります。その他、助成金の対象となる産業政策等の詳細や申請スケジュールについては、各県にお問い合わせください。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
- 岩手県
商工労働観光部 定住推進・雇用労働室
電話:019-629-5592 - 宮城県
経済商工観光部 雇用対策課
電話:022-797-4661 - 福島県
商工労働部 雇用労政課
電話:024-521-7489