「災害支援枠」の補助対象経費
小規模事業者持続化補助金の魅力の1つは「補助の対象となる経費が幅広いこと」。
そのため、さまざまな活用方法があり、個人事業主も使いやすいという点があります。
以下が、「災害支援枠」の補助対象経費となる具体的な内容です。
(1)補助対象となる経費は、次の1~3の条件をすべて満たすものとなります。
- 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
- 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
- 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(2)補助対象となる経費は以下に当てはまる経費で、これ以外の経費は補助対象外となります。
経費内容 |
1.機械装置等費、2.広報費、3.ウェブサイト関連費、4.展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)、5.旅費、6.新商品開発費、7.資料購入費、8.借料、9.設備処分費、10.委託・外注費、11.車両購入費 |
1.機械装置等費
・事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
対象となる経費の例
●事業用の机・椅子・ロッカー等
●生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫
●新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)
●高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア ・衛生向上や省スペース化のためのショーケース
●販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)
●自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)
対象外となる経費の例
●船舶
●動植物
● 既に導入しているソフトウェアの更新料
(ある機械装置等を商品として販売・賃貸 する事業者が行う)当該機械装置等の購 入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)
●自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数 等に関する省令(昭和40年大蔵省令第1 5号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの及び同省令の「車両及び運搬具」区分に該当するもののうち⑪車両購入費として計上できるものを除く)
●経営計画に記載のない自転車・文房具等・ パソコン・事務用プリンター・複合機・タ ブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル 端末・PC 周辺機器・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア・テレビ・ラジオ・その他 汎用性が高く目的外使用になりえるもの
● 単なる取替え更新であって事業再建につながらない機械装置等
●古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)
※損壊等の被害を受けた事業用資産の取替 え・買換え等は対象となります
2.広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
・経営計画に基づく事業再建や商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、 単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象外です。
・ウェブや動画に関する広報費用については、ウェブサイト関連費にて計上します。
対象となる経費の例
●看板作成・設置
● 郵送による DM の発送
●チラシ・カタログの外注や発送
●新聞・雑誌等への商品・サービスの 広告
●試供品(販売用商品と明確に異なる ものである場合のみ)
● 販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)
対象外となる経費の例
● 名刺
● 文房具等
● 金券・商品券
● 試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)
● 販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)
● チラシ等配布物のうち未配布・未使用分
● 補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布
● フランチャイズ本部の作製する広告物の購入
● 商品販売のための動画作成
● 販路開拓に必要なシステム開発
● 商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
(3) ウェブサイト関連費
事業再建を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
・ウェブサイト関連費のみの申請はできません。
・ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4(最大50万円)が、当経費の申請額の上限です。
対象となる経費の例
● SNSに係る経費
● バナー広告の実施
● インターネット広告
● 商品販売のための動画作成
● インターネットを介したDMの発送
● 商品販売のためのウェブサイト作成や更新
● 効果や作業内容が明確なウェブサイトのSEO対策
● システム開発、構築に係る経費(インターネットを活用するシステム、スマートフォン用のアプリケーション、業務効率化のためのソフトウェアなど)
対象外となる経費の例
● ウェブサイトに関連するコンサルティング、アドバイス費用
● 補助事業期間内に公開に至らなかった動画・ホームページ・ランディングページ
● 商品・サービスの宣伝広告を目的としない広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)
(4)展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等 は除く)・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出くださ い。
・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、(1)機械装置等費に該当します
対象外となる経費
● 飲食費を含んだ商談会参加費
● 文房具等の事務用品等の消耗品代
● 実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料
● 選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用
● 補助事業期間外に開催される展示会等に係るもの
● 販売のみを目的とし、事業再建や販路開拓に繋がらないもの
● 国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受けるもの
● 請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となるもの(展示会等の出展について、出展申込みは交付決定前でも構いません。)
※ただし、今回の公募においては特例として、令和6年1月1日の能登半島地震により被災した日以降に補助事業を実施し、発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
(5)旅費
経営計画に基づく事業再建(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
・経営計画に基づく事業再建を行うための出張である旨を記載した出張報告の作成等によ り、必要性が確認できるものが補助対象となります(経営計画に明記されていない出張 の場合は、補助対象外経費となります)。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は補助対象外です。
・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします
・旅費の支給基準は、参考資料(P.33)を参照ください。
・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
対象となる経費の例
● 展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代
● バス運賃・電車賃・新幹線料金(指定席購入含む)・航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国料
対象外となる経費の例
● 日当
● パスポート取得料
● 国の支給基準の超過支出分
● 視察・セミナー等参加のための旅費
● 全国旅行支援等の国の助成制度を利用して支払われた経費
● 朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分
● ガソリン代・駐車場代・タクシー代・レンタカー代・高速道路通行料・グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分
(6)新商品開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、 加工するために支払われる経費
対象となる経費の例
● 新製品・商品の試作開発用の原材料の購入
● 新たな包装パッケージに係るデザイン費用
対象外となる経費の例
● 文房具等
● 試作開発用目的の購入で使い切らなかった材料分
● システム開発・構築(ウェブサイト関連費にて計上)
● 開発・試作した商品をそのまま販売する場合の開発費用
● デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入
● (包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分
(7) 資料購入費
補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
・取得単価(税込)が10万円未満のものに限ります。
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします(同じ図書の複数購入は 補助対象外です)。
・補助事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です。
・中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2者以上(個人は不可)からの見積(古書販売 業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となります。
(8)借料
・補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
・実績報告の際に、借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみ 補助対象となります。契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された 補助事業期間分のみ補助対象となります。
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外です。
・事務所等に係る家賃は補助対象となりません。ただし、既存の事務所が被災し、事業再建の取組 の一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となる場合があります。なお、審査時に床面 積の按分資料が必要となることがあります。
・商品・サービスPRイベントの会場を借りるための費用は、「借料」に該当します。
(9) 設備処分費
事業再建の取組を行うための作業スペースを確保する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、又は借りていた設備機器等を返却する際に修理・原 状回復するのに必要な経費
・事業再建の取組実行するためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃 棄・処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事 後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限(設備処分費以外の補助対象経費合計額を超えない)とします。
・また、事業終了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。
対象となる経費の例
● 既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用
● 既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)
対象外となる経費の例
● 消耗品の処分費用
● 自己所有物の修繕費
● 原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等
● 既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用
(10) 委託・外注費
上記(1)から(9)に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委 任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)
対象となる経費の例
● 店舗改装・バリアフリー化工事
● 利用客向けトイレの改装工事
● 製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事
● 移動販売等を目的とした車の内装・改造工事
● 従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事
● インボイス制度対応のための取引先の維持・拡大に向けた専門家(税理士、公認会計士、中小企業診断士等)への相談費用
● 事業再建に資する取組と位置付けられる被災店舗等の解体工事・修理修繕作業
対象外となる経費の例
● 事業再建に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事など)
● 「建物の増築・増床」や「小規模な建物(コンテナハウス等)の設置」など「不動産の取得」に係る費用
● 有償レンタル・有償貸与を目的としたスペースの改装に係る費用
(11) 車両購入費
事業の遂行に必要不可欠であり、もっぱら補助事業で取り組む特定の業務のみに用いることが明らかな車両の購入に必要な経費(事業に供する車両が被災した場合に限る)
・本経費区分の対象となるのは、道路運送車両法第2条第2項に定める「自動車」および同条第3項に定める「原動機付自転車」です。
・ 事業再建につながらない(単なる買換え更新の)車両の購入は補助対象外となります。(損壊等の被害を受けた場合は取替え・買換え等は対象となります)
・ 新車販売時の標準装備、スピーカー、車内展示・運搬用のコンテナ、ボックス等、常設されている保冷庫等も補助対象となります。
・ 車両の内装・改造工事の外注、被災車両の修繕の場合には、外注費で計上します。
・ 無くても事業に支障をきたさないオプション・付属品(カーナビ、リアカメラ等)、自賠責保険、自動車税等、車検等の検査・登録手数料、タイヤ交換代、オイル・ガソリン代・電気代、諸手続費用は補助対象外です。