キャリアアップ助成金【短時間労働者労働時間延長コース 】
雇用する有期雇用労働者等について、週所定労働時間を3時間以上延長、又は週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図り(※1)、当該措置により新たに当該有期雇用労働者等が社会保険の被保険者(※2)となること。
※1 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長するとともに基本給の増額を図る措置については、令和6年3月31日までの間における暫定措置である。
※2 健康保険法(大正11年法律第70号)による健康保険の被保険者又は厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による厚生年金保険の被保険者をいう。
※3 当該コースの支給上限人数の暫定措置及び支給額の暫定措置については、7001社会保険適用時処遇改善コースの創設に伴い、令和6年3月31日までの間における暫定措置とする。
対象者
■対象労働者
次の①から⑤までのいずれにも該当する労働者であること。
① 週所定労働時間を延長した後、6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用される有期雇用労働者等であること。
②次のaからcまでのいずれかに該当する労働者であること。
a. 週所定労働時間を3時間以上延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であること。
b. 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ、週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて10%以上昇給している者であること。
c. 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して6か月以上の期間継続して、有期雇用労働者等として雇用された者であり、かつ、週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて6%以上昇給している者であること。
③週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であって、かつ支給対象事業主の事業所において過去2年以内に社会保険に加入していなかった者であること。
④週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主又は取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
⑤支給申請日において離職(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)していない者であること。
対象地域
公募期間
補助金額
次の①から③までに掲げる区分に応じ、それぞれ当該区分に定める額を支給する。 但し、同一支給申請年度における対象労働者の支給申請上限人数は、1適用事業所当たり10人までとする。 なお、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間においては、支給申請上限人数は、1適用事業所当たり45人までとする(支給申請を取り下げたものを除く。)。
① 週所定労働時間の延長が3時間以上の場合
有期雇用労働者等について、当該週所定労働時間を3時間以上延長した場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:10万円 大企業事業主:7.5万円
なお、平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に、有期雇用労働者等について、当該週所定労働時間を3時間以上延長した場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:23.7万円 大企業事業主:17.8万円
②週所定労働時間の延長が1時間以上2時間未満の場合
平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に、有期雇用労働者等について、当該週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から10%以上昇給させた場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:5.8万円 大企業事業主:4.3万円
③週所定労働時間の延長が2時間以上3時間未満の場合
平成31年4月1日から令和6年3月31日までの間に、有期雇用労働者等について、当該週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長し、延長後の基本給を延長前の基本給から6%以上昇給させた場合、対象労働者1人当たり次の額を支給する。
中小企業事業主:11.7万円 大企業事業主:8.8万円
補助率
対象経費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
・キャリアアップ助成金の活用に当たっては、各コース実施日の前日までに「キャリアアップ計画」(労働組合等の意見を聴いて作成)等を作成し、提出することが必要です。
・計画届及び支給申請に必要な様式を、申請様式ダウンロードページに掲載しています。
当てはまる様式に必要事項を記入いただき、申請して下さい。
・制度の見直し等によりその都度支給申請様式の改定を行っています。支給申請様式や支給金額は、各コースの取組を行った日で変化しますので、支給申請を行う際は、該当の様式のダウンロードをお願いします。
詳細参照先
実施組織・支援機関
厚生労働省
お問い合わせ先
都道府県労働局またはハローワーク