企業立地促進事業補助金 | 岐阜県

岐阜県内に工場・研究所等を設置する事業者に対して支援する補助金です。

■補助対象となる業種
(ア)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業の事業所、ソリューションセンター
(イ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する研究開発施設
(ウ)サプライチェーン対策事業を行う製造業の工場
  ・海外生産から県内工場での生産に切替え
  ・輸入していた部品等を県内生産に切替え
  ・海外から調達を国内に切替える他企業からの依頼により県内で生産
(エ)バイオテクノロジー、ナノテクノロジーまたはVR技術を利用する事業、航空宇宙産業(民需に限る)、新エネルギー関連産業、食料品関連産業、医薬品関連産業、医療・福祉機器関連産業及び知事が特に認めるものの製品製造を行う工場
(オ)製造業(上記の業種を除く)の工場
(カ)上記(オ)のうち、中小企業の場合
 ※ 中小企業基本法第二条に規定されている中小企業者をいいます。
(キ)植物工場の設置
 ※植物の生育環境(光、温度、湿度、二酸化炭素濃度、養分、水分等)を制御して栽培を行う施設園芸のうち、環境及び生育のモニタリングを基礎として、高度な環境制御を行うことにより、野菜等の植物の周年・計画生産が可能な栽培施設をいいます。
(ク)半導体関連産業の工場
(ケ)データセンターの設置
(コ)物流施設

■補助対象要件
企業の事業所設置に当たり、次の要件をすべて満たすことが必要です。
(1)初期投下固定資産額(土地・建物・償却資産)
5千万円以上(ア)
1億円以上(イ)
3億円以上(ウ、エ、ク、ケ、オとカは過疎地域及び県営工業団地の場合に限る)
5億円以上(カ)
10億円以上(オ、キ、コ)
(2)新規地元常用雇用者(正社員で県内に住所を有する者、又は事業所新設に伴い県外から転入する者)
5人以上(ア、イ、ケ、ウとエとカとクは県内に同じ対象施設がある場合に限る)
10人以上(ウ、エ、オ、カ、キ、ク、コ)
(3)建物着工90日前に指定申請書を提出していること  
(4)事業所を設置する市町村の優遇策の適用を受けていること
(5)岐阜県から他の補助金など税財政優遇策の適用を受けていないこと
(6)岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進企業の登録を受けていること
(7)同一敷地内で本補助金の交付を受けていないこと

対象者

岐阜県内に工場・研究所等を設置する事業者

対象地域

  • 岐阜県

公募期間

補助金額

■土地、家屋又は償却資産を取得する事業
一 受託開発ソフトウェア業、パッケージ
二 研究開発事業の事業所の設置
三 技術先端産業、航空宇宙産業業(民需に限る。)
四 サプライチェーン対策としての製品の
五 脱炭素化促進事業を行う事業所の設置
六 製造業(上記一~五を除く。)の事業所の設置

限度額 5億円(県営工業団地への立地の場合は、10億円)

■土地、家屋又は償却資産を取得する事業
七 植物工場の設置
八 物流施設の設置

限度額 5億円

■事業所を賃借する事業
一 受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、ソリューションセンター、データセンターの事業所の設置

限度額3億円

■事業所を賃借する事業
二 物流施設の設置 

限度額 6千万円

補助率

■土地、家屋又は償却資産を取得する事業
一 受託開発ソフトウェア業、パッケージ
二 研究開発事業の事業所の設置
三 技術先端産業、航空宇宙産業業(民需に限る。)
四 サプライチェーン対策としての製品の
五 脱炭素化促進事業を行う事業所の設置
六 製造業(上記一~五を除く。)の事業所の設置
七 植物工場の設置
八 物流施設の設置

補助対象経費の実支出額(第8条の交付の申請の日までに経費が支出された額に限り、仲介手数料、租税公課等を除く。)の 1 0 分 の 1 以 内(既存敷地における設置又は県内に事業所がある企業による設置に係る事業あっては、10分の0.5以内。ただし、知事が特に認める場合は 、 こ の 限 り で ない。)の額。ただし、国補助金の額が10億円以上の場合(県営工業団地への立地の場合を除く。)は、本文の規定により算定した額(5億円を超える場合にあっては、5億円)から国補助金の額に10分の1を乗じて得た額を控除した 額 以 内 の 額 と する。

■事業所を賃借する事業
一 受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、ソリューションセンター、データセンターの事業所の設置

(1) 事業所賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これらに類する諸経費及 び 租 税 公 課 を 除く。)の2分の1以内の額
(2) 通信回線使用料( 租 税 公 課 等 を 除く。)の2分の1以内の額
(3) 新規地元常用雇用者(2年目以降の交付の申請においては、当該事業所の全体の雇用者の増加数に対応する人員分に限り、雇用期間が1年に満たない人員分を除く。)1人につき30万円

■事業所を賃借する事業
二 物流施設の設置 

(1) 事業所賃借料(共益費を含み、敷金、権利金その他これらに類する諸経費及 び 租 税 公 課 を 除く。)の2分の1以内の額
(2) 新規地元常用雇用者1人につき30万円

対象経費

  • 建物費
  • 家賃
  • 機械設備導入費

利用・申請方法

工事着手の90日前までに指定申請をする必要があります。
また、申請前に必ず岐阜県企業誘致課までお問い合わせください。

詳細参照先

岐阜県ウェブサイト「岐阜県企業立地促進事業補助金」

実施組織・支援機関

岐阜県商工労働部企業誘致課

お問い合わせ先

企業誘致課(立地支援係)
県庁10階
電話番号:058-272-8370・8372 FAX:058-278-2659

この補助金を専門家に相談する
戻る
この補助金を専門家に相談する