千代田区商店街創業支援事業 | 東京都
商店街区域で創業した事業者が商店街等の会員になった場合に、創業時の経費に対して補助金を交付することで、商店街への新しい会員の加入を促進し、地域経済の活性化を図ります。
対象者
次の条件をすべて満たす必要があります。
・創業事業に係る創業日から起算して1年以内に交付申請を行うこと。
・現に商店街等の会員であり、2年以上の活動を見込んでいること。
・商店街区域で創業し、営業実態が同一場所にあること。
・会社法第2条第3号に定める子会社でないこと。
・申請内容および交付決定内容の公表に同意すること。
・創業事業に係る創業日において、他の事業を営んでいないこと。
・同一年度内においてすでに本補助金の申請を行っていないこと。
・暴力団関係者の関与を受けていないこと。
対象地域
- 東京都
公募期間
補助金額
特定創業支援事業の証明書を有する場合:上限50万円
特定創業支援事業の証明書を有していない場合:上限30万円
補助率
特定創業支援事業の証明書を有する場合:3分の2
特定創業支援事業の証明書を有していない場合:2分の1
対象経費
- 資料購入費
- 人件費
- その他
利用・申請方法
①交付申請
②審査、交付決定
③補助金請求
④補助金支払
詳細参照先
実施組織・支援機関
千代田区
お問い合わせ先
千代田区 地域振興部 商工観光課 商工振興係
メール:shoukouokankou@city.chiyoda.lg.jp
TEL:03-5211-4185