中小企業等海外侵害対策支援事業(セルフ型模倣品対策支援事業)

海外で産業財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の一部を支援します。
間接補助金を交付する方式により実施する事業がセルフ型模倣品対策支援事業です。

対象者

海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等で以下の要件を満たすもの
・中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)。
・調査及び権利行使等実施国において、対象製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権を保持しているか、ライセンス許諾を受けていること。
・対象国における権利侵害の可能性を示す証拠があること。
※例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書。
・ジェトロ以外の機関から同様の助成を受けていないこと。
・調査・摘発後実施後3年の間に権利行使などの進展があった場合は、ジェトロに対する報告義務を負えること。
・ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
・原則、ジェトロと面談の機会を設けること。

対象地域
全国
公募期間
補助金額

上限額:400万円

補助率

2/3

対象経費
  • その他
利用・申請方法

①申請書・添付書類の提出
②面談
③審査・結果通知
④事業実施
⑤実績報告
⑥確定支払額の通知
⑦精算(概算払)、請求書の提出
⑧補助金の支払
⑨経過報告

詳細参照先

中小企業等海外侵害対策支援事業

実施組織・支援機関

日本貿易振興機構(ジェトロ)

お問い合わせ先

ジェトロ知的財産課(担当:田中、樋口、阿部)
Tel:03-3582-5198
E-mail:SHINGAI@jetro.go.jp

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