「4万円定額減税」はフリーランスにも適用されます。
ただし、開業届提出済み・未提出によって適用方法が異なります。
本コラムでは主に前者の場合の「4万円定額減税」について説明します。
「4万円定額減税」フリーランスも適用される?
このコラムの要点 ・開業届を出しているフリーランスと出していないフリーランスでは「4万円定額減税」の適用方法が異なる ・開業届を出しているフリーランスが「4万円定額減税」を受ける場合は自分で手続きをする必要がある
「4万円定額減税」とは?
令和6年6月1日より始まる「4万円定額減税」は、物価高から暮らしを守り、デフレ完全脱却に向けて可処分所得を直接的に下支えする政策です。
納税者本人と配偶者を含む扶養親族1人につき計4万円(所得税3万円+住民税1万円)が減税されます。
対象者は、合計所得が1,805万円以下の国内にお住まいの方とその扶養家族です。
例えば、合計所得が1,805万円以下の国内在住、世帯主である夫と扶養の妻、子供2人の4人家族であれば16万円(4万円×4人)の定額減税が受けられます。
扶養家族の範囲
扶養家族(同一生計配偶者+扶養親族)とは、合計所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)の方を指します。
※青色事業専従者と白色事業専従者は除く。
「4万円定額減税」の分かりやすい解説はこちら!
2024年最新!「4万円定額減税」はいつからいつまで?
「フリーランスとして活動している」と言っても、開業届を出している場合とそうでないパターンがあります。
フリーランスとは?
単発の仕事ごとに契約を結び、案件ごとに業務を行う「働き方」のことです。
開業届の提出の有無は問いません。
フリーランスとして働いている人が税務署に開業届を出すと税務上「個人事業主」に分類されます。
本コラムでは、開業届を出しているフリーランス(個人事業主)に関する「4万円定額減税」について説明します。
開業届を出しているフリーランス(個人事業主)の場合
開業届を出しているフリーランス、つまり個人事業主の場合、「4万円定額減税」の適用対象になります。
所得税
以下の判定は令和6年の所得をもとにします。
- 世帯主の合計所得は1,805万円以下か否か
- 扶養家族の合計所得は48万円以下か否か
令和6年12月31日時点の扶養者の人数をもとにします。
原則、来年行われる確定申告の際に控除されます。
予定納税(後述)については、来年の確定申告の際に得られ控除を待たずに、令和6年6月以降に通知される第1期分予定納税額(7月以降)から控除されます。
一度の予定納税額で定額減税を控除し切れなかった場合、2期分以降で順次控除されます。
住民税
以下の判定は令和5年の所得をもとにします。
- 世帯主の合計所得は1,805万円以下か否か
- 扶養家族の合計所得は48万円以下か否か
令和5年12月31日時点の扶養者の人数をもとにします。
例えば、令和6年中に子どもが生まれた場合、その子どもは所得税3万円分の定額減税の対象にはなりますが、住民税1万円分の定額減税の対象にはなりません。
令和6年度分の住民税
前年の令和5年(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の所得から計算され、令和6年6月・8月・10月、令和7年1月の年4回に分けて納付します。
令和6年6月に行われる第1期分から控除し、控除しきれなかった場合は2期分以降で順次控除されます。
「4万円定額減税」適用の手続き
所得税(1人3万円分)は手続きが必要、住民税(1人1万円分)は手続きが不要です。
所得税の場合、予定納税または確定申告どちらかで減税されます。
予定納税時の定額減税
予定納税(税金の前払い)は、前年度に一定の納税額があった場合に、その年の税金の一部をあらかじめ前払いしておく制度です。
例えば、前年度に100万円の納税があった時、本年度の途中で50万円の税金をあらかじめ前払いしておくのが予定納税です。
前年分(令和5年分)の確定申告時に納税した金額(予定納税基準額)が15万円以上である方等は、1/3の金額を以下2回に分けて予定納付できます。
予定納税をした場合、第一期分の予定納税額から本人分の定額減税額3万円が自動的に減額(控除)されます。
- 令和6年7月(第一期分)
- 令和11月(第二期分)
扶養家族がいる場合は申請書を提出する!
扶養家族がいなければ予定納税額の通知のとおりに納税するだけです。
扶養家族の分も予定納税額を減額したい場合は、別途「予定納税額の減額申請書」というものを令和6年7月31日までに提出する必要があります。
確定申告時の定額減税
所得税の扶養家族は、令和6年中の所得や令和6年12月31日時点の人数でカウントするため、定額減税の額が確定するのは確定申告の際です。
所得税の年税額が小さく全額を減税しきれない場合は、減額しきれなかった金額を自治体から給付される予定です。
確定申告の書き方は未発表
来年の確定申告は定額減税があるため、申告書の書き方が変わることになりますが、詳しい書き方等の詳細は未発表です。(令和6年5月30日現在)
開業届を出してないフリーランスの場合
開業届を出していないフリーランスの一例として以下のような場合があります。
- 会社員で副業としてフリーランスとして活動
- 主婦で会社員の夫の扶養に入っておりフリーランスとして活動
「4万円定額減税」は給与をもらっている会社(家族の扶養に入っている方であれば家族の勤めている会社)が手続きをします。
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