フリーランス全業種を労災保険の対象にする方針。2024年秋までに適用予定

厚生労働省がフリーランスの労災保険対象を大幅に拡充し、2024年秋までに全業種を対象にする計画を進めています。これにより、業務委託を受けるフリーランスは全て特別加入の対象となり、月に数百円から数千円の保険料を支払うことで労災給付を受けられる見通しです。
横山 紗季

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全フリーランス労災加入で安心・安全の働き方へ

労災保険対象拡充:安心の労働環境整備

厚生労働省は、フリーランスの労災保険加入対象を大幅に拡充し、原則全業種を加入可能とする方針を固めました。
2024年秋までの適用開始を目指しています。

これまで、フリーランスの労災保険加入は一部の業種に限られていましたが、今回の動きでその範囲が大幅に広がります。
国内においてフリーランスとして働く方は462万人と推計されており、そのうち業務委託で働く人は約273万人と試算されています。

出典:朝日新聞|「企業と取引のフリーランス、労災保険特別加入の対象に 労使が合意」はこちら

労災保険制度とは

労災保険とは企業に雇われている労働者が業務や通勤で事故などに遭った際に、給付金を受け取れる国の制度です。
中小企業の事業主や一部業種のフリーランスも、特定の事業・分野に該当する人のみが対象の特別加入制度があります。​

厚生労働省|「 労災補償」のページはこちら

保険料の負担について

通常の会社員の場合は、企業が保険料を負担しますが、特別加入の場合は個人で保険料を支払います。

労災保険の特別加入制度(2023年時点)

特別加入制度とは、労働者以外の人々の中で、労働者に準じて保護されるべきと判断される人々が労災保険に特別に加入できる制度です。
特別加入できる方は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。

また、下記の職種も特別加入の対象となっています。

■特定作業従事者

  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • ITフリーランス


■一人親方

  • 柔道整復師
  • 創業支援等措置に基づき事業を行う方
  • 自転車を使用して貨物運送事業を行う者
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師
  • 歯科技工士


③特別加入制度のしおり(特定作業従事者用) (mhlw.go.jp)のPDFはこちら
②特別加入制度のしおり(一人親方用) (mhlw.go.jp)のPDFはこちら

拡充後の特別加入制度

2024年秋に予定されている拡充後の特別加入制度では、企業から業務委託を受けて働く、全てのフリーランスが特別加入の対象となる見通しです。
また、企業との取引がある場合は、個人から委託を受けた業務での事故も補償の対象とする見通しです。
例:営業、講師、ライター、Webデザイン、プログラミング、翻訳など

また、個人負担の保険料率は0.3%に設定される見通しです。
月に数百円から数千円の負担で、就労中にケガや災害に遭った場合に労災給付を受けることが可能となります。

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まとめ

フリーランスを巡っては、フリーランス保護新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案)が2023年4月に国会で成立しています。
この法案も2024年秋までには施行されると考えられます。
フリーランス保護新法では、業務を委託する企業側がフリーランスの労働環境の整備を行うとともに、フリーランスに対する不当な扱いを禁止することが定められています。
フリーランスの労災保険加入拡充とフリーランス保護新法の施行により、フリーランスの労働環境がさらに整備されることが期待されます。

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