特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して助成されます。

対象労動者別の支給額は次の表のとおり。助成対象期間を6か月ごとに区分した期間を支給対象期(第1期、第2期、第3期、第4期、第5期、第6期)といい、支給対象期に分けて支給します。

特定就職困難者コース


( )内は大企業に対する支援額

対象者

60歳以上の高年齢者や障害者などの就職が特に困難な方をハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主

対象地域

全国

公募期間

補助金額

■短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 60万円(50万円)
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者 120万円(50万円)
[3]重度障害者等(※3) 240万円(100万円)

■短時間労働者(※4) 
[4] 高年齢者(60歳以上)、母子家庭の母等 40万円(30万円)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者 80万円(30万円)

注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。
※3「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者をいいます。
※4「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。

補助率

・対象労働者が重度障害者等以外の者の場合 1/3(中小企業事業主以外1/4)
・対象労働者が重度障害者等の場合 1/2(中小企業事業主以外1/3)

雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額(支給額を上限とする)となります。

対象経費

  • 人件費
  • その他

利用・申請方法

支給対象期が経過するごとに、その後2か月(支給申請期間)以内に支給申請書を管轄都道府県労働局長に提出してください。なお、管轄労働局長の指揮監督するハローワークを経由して提出できる場合があります。詳細については、最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へお問い合わせください。

詳細参照先

厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」

実施組織・支援機関

お問い合わせ先

公共職業安定所(ハローワーク)または都道府県労働局

全国ハローワーク一覧
都道府県労働局所在地一覧

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