「省力化補助金」販売事業者の登録方法を解説!

省力化補助金は、省力化製品を半額で導入できる魅力的な制度です。対象製品は、販売事業者が提供するものに限られます。販売事業者として登録すれば、値引きなしで製品を販売しやすくなります。 本コラムでは、販売事業者登録の方法や必要書類、応募から交付申請までの流れを分かりやすく解説します。
梅沢 博香

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「省力化補助金」販売事業者の登録方法を解説!

この記事を監修した専門家

監修専門家: 井上卓也行政書士

井上 卓也

代表・行政書士

補助金・助成金を専門とする行政書士として、補助金申請サポート実績300社以上を有する。

慶應義塾大学卒業後、大手製薬会社での経験を積んだ後、栃木県・兵庫県に行政書士事務所を開業。 『事業再構築補助金』、『ものづくり補助金』、『IT導入補助金』をはじめ、地方自治体を含む幅広いジャンルの補助金に精通。 リモートを中心に全国の事業者の補助金申請サポートを行っている。

省力化補助金の販売事業者とは?

省力化補助金の販売事業者とは、本制度を利用する中小企業と共同で申請、手続をサポートをする事業者のことです。
本補助金の申請者であるお客様は、販売事業者から製品を購入します。
販売事業者になるためには、販売業者登録をする必要があります。
販売事業者は、本補助金を利用する中小企業などのパートナーとなり共同で申請書類を作成し、申請。製品導入後のサポートも行います。
「省力化補助金」販売事業者の登録方法を解説!

省力化補助金の概要

省力化補助金は、中小企業が生産性向上を目的とした投資を支援するための補助金制度です。
具体的には、省力化や効率化に役立つ機械や設備の導入にかかる費用の一部を国が補助します。これにより、中小企業は人手不足を解消し、生産性を向上させることができます。
例えば、製造業での自動化機械の導入や、サービス業でのITシステムの導入などが対象となります。

2024年最新!「省力化補助金カタログ型」が3分で分かるコラムはこちら!

省力化補助金の販売事業者になるメリット

販売事業者になるメリットは、販路が拡大し、新規顧客を獲得し大きな売上が見込める点です。
省力化補助金は、省力化製品の1/2以下の価格で導入できるため、お客様にとっては大変魅力的な補助金です。

省力化補助金はを活用することで、販売事業者は製品を値引きせずに販売力を上げることができます。
また、本補助金は令和8年まで継続するため、長期間大型の受注が期待できます。

省力化補助金の販売事業者の要件

省力化補助金の販売事業者になるためには、以下3つの要件を満たす必要があります。

  1. 本事業の対象要件を満たす省力化製品を事業者に提供・販売した実績があること(製造事業者から招待を受けたカテゴリの製品の販売実績が必要)
  2. 該当省力化製品について在庫が一定数確保されているかなど、供給体制が整備されており、中小企業者などに遅滞なく納入し、期限内(交付決定から12か月以内)に実績報告ができること
  3. 省力化製品の保守・修理・サポート体制を構築し、中小企業などが導入した省力化製品について運用障害を起こさないようにメンテナンスと管理を徹底すること

参考:販売事業者登録申請の手引き

省力化補助金の販売事業者登録の方法

販売事業者登録は、製造事業者より招待された販売代理店が初回登録時のみ行います。販売事業者登録後は、製品登録(カタログ申請登録)を行います。
ただし、同じ製品カテゴリ内で同じ製造事業者の別の製品を登録申請する場合や、同一カテゴリ内で異なる製造事業者の製品登録を行う場合では2回目登録以降のやり方が異なります。

初回(共通)

初めて販売事業者登録をする場合は、製造事業者からの招待、販売事業者登録、製品登録(カタログ申請登録)を行います。

初回登録2回目以降

すでに販売事業者登録済の事業者、同じ製品カテゴリ内で同じ製造事業者の別の製品を登録申請する場合

製造事業者からの招待不要と販売事業者登録は不要。製品登録(カタログ申請登録)のみ行います。

同じカテゴリ内で異なる製造事業者の製品登録を行う場合

販売事業者登録は不要。製造事業者からの招待が必要と製品登録(カタログ申請登録)は必要です。

別の製品カテゴリですでに販売事業者として登録完了されている場合

初回登録と同じパターンになります。製造事業者からの招待、販売事業者登録、製品登録(カタログ申請登録)を全て行います。
参考:販売事業者登録申請の手引き

省力化補助金の販売事業者の登録方法の流れ

販売事業者登録から応募・交付申請の流れは以下のとおりです。

  1. 製造事業者への確認依頼
  2. 販売事業者登録申請
  3. 製品登録(カタログ申請登録)
  4. 中小企業等と共同申請

省力化補助金の販売事業者の登録方法の流れ

1.製造事業者への確認依頼

製品カタログに掲載された製造事業者に登録依頼を出し、要件を満たしていると判断されると製造事業者から電子申請システムの招待を受けられます。
判断基準は以下のとおりです。

  • 購入者へ製品説明や質問等へのサポートができるか
  • 補助金の交付申請や実績報告等の各種申請サポートができるか

上記をクリアできれば製造事業者が事務局へ販売者登録申請を行います。


「省力化補助金」の製品カタログとは、本補助金の補助対象となる製品が掲載されたカタログのことです。
製品カタログは公式サイトに掲載されており、申請者はこのカタログから導入する製品を選びます。
製品カタログは以下のカテゴリに分類されており、それぞれに対応する製品が紹介されています。

製品カタログ掲載の省力化製品は?どの業種向けのものがある?

製品カタログはこちら!

2.販売事業者登録申請

製造事業者から招待された電子申請システム販売事業者の登録申請を行います。
ここで提出するのは以下5点です。(追加で資料等が必要な場合は事務局より連絡があります)

  • サポート情報の補足資料
  • 省力化製品販売実績証明書(納品書)
  • 履歴事項全部証明書(発行から3か月以内のもの)
  • 直近1年間の貸借対照表及び損益計算書
  • 税務署の発行する法人税の直近の納税証明書(その1またはその2)

3.製品登録(カタログ申請登録)

販売事業者の登録が完了した後、招待を受領した製造事業者が登録する製品の登録が可能になるので、製品の本体価格と導入経費を申請します。
販売事業者の要件を満たすと判断された事業者は、製品カタログに掲載され、中小企業等から連絡が来るようになります。

4.中小企業等と共同申請

補助金申請には、販売事業者と中小企業等が共同で事業計画を策定します。
二者は共同事業実施者として、公募期間内に申請受付システムで申請を行います。
販売事業者は専用フォームに中小企業等を招待し申請を行います。
「省力化補助金」の公式サイトはこちら!

販売事業者の役割

販売事業者の担う役割は多く、以下の事項をお客様と共同で行います。

  • 交付申請 
  • お客様への初期対応
  • 事業計画書作成
  • お客様が人手不足の状態にあるかを確認 等


例えば、「お客様が人手不足の状態にあるか」の確認に関しては、具体的に以下の項目を確認します。

  • 従業員の残業時間が30時間を超過
  • 従業員の退職が前年比5%以上減少
  • 従業員採用のための求人活動の有無 等


「事業計画書作成」では、以下の項目を記載し、年平均成長率3.0%以上となる計画書を作成します。
補助上限額の引き上げを行う場合は、最低賃金45円、給与支給総額を6%以上増加となる計画書を作成します。

  • 省力化の効果
  • 人員の使途を記載
  • 導入製品の使用方法
  • 省力化による余剰時間 等


このように、「省力化補助金」の販売事業者になるメリットは大きいですが、実際に対応する業務は多岐にわたり煩雑です。
「製品を販売して終わり」ではなく、お客様のパートナーとなり共同で申請書類を作成し、製品導入後はサポートやアフターフォローも行うことになります。

本業と並行してこれらの作業を行うのは大変な手間です。
「販売事業者になりたいけど、本業に支障が出そう」
「計画書の作成をしたことがないので不安……」
という方、ご安心ください。
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