働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)

内容

中小企業事業主の団体や、その連合団体(以下「事業主団体等」といいます)が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主(以下「構成事業主」といいます)の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等に対して助成するものです。

対象者

3事業主以上(共同事業主においては10事業主以上)で構成する、次のいずれかに該当し、1年以上の活動実績がある事業主団体等です。
(1)事業主団体
ア 法律で規定する団体等(事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会、都道府県中小企業団体中央会、全国中小企業団体中央会、商店街振興組合、商店街振興組合連合会、商工会議所、商工会、生活衛生同業組合、一般社団法人及び一般財団法人)
イ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業に
  関連する団体(日本甘蔗糖工業会、日本分蜜糖工業会、沖縄県黒砂糖工業会)
ウ 上記以外の事業主団体(一定の要件あり)
(2)共同事業主
  共同する全ての事業主の合意に基づく協定書を作成している等の要件を満たしていること
(※1)事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主
    全体の2分の1を超えている必要があります。
(※2)次のアからエまでに定める事業主で構成される団体(以下「適用猶予業種等団体」という。)が労働者
    災害補償保険の適用事業主であり、中小企業事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超え
    ている必要があります。また、労働者災害補償保険の適用事業主である全国、都道府県単位の適用猶予
    業種等団体において、定款等に基づいて支部組織を設置しており、当該支部組織の1組織でも中小企業
    事業主の占める割合が、構成事業主全体の5分の1を超えている場合は、当該適用猶予業種等団体は、
    本項の要件を満たすものとすること。
ア 労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定
  める事業を主たる事業として営む事業主
イ 労働基準法第140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者が所属する事業主
ウ 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を運営する事業主
エ 労働基準法第142条に定める鹿児島県及び沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主

対象地域
全国
公募期間
補助金額

以下のいずれか低い方の額
1対象経費の合計額
2総事業費から収入額を控除した額
3上限額500万円

補助率
対象経費
  • その他
利用・申請方法

お問い合わせ先までご確認ください。

詳細参照先

厚生労働省ウェブサイト「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

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