工場・事業場における先導的な脱炭素化取組推進事業(SHIFT事業)

内容

工場・事業場における脱炭素化取組の先導的な事例を創出し、その知見を広く公表して横展開を図り、我が国の中長期の温室効果ガス削減目標の達成に貢献することを目的として、意欲的なCO2削減目標を盛り込んだ計画の策定支援(CO2削減計画策定支援事業)及びCO2削減計画に基づく設備更新(省CO2型設備更新補助事業)を補助する事業に対して補助金を交付する事業です。

対象者

<共通要件>
次の(1)~ (10)に掲げる者のうち、直近2期の決算において、連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続 でマイナス)がなく、適切な管理体制及び処理能力を有する者。
(1) 中小企業基本法第 2 条に定義される中小企業者(個人、個人事業主を除く)
(2) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(3) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第 21 条第3号チに規定される業務を行う地方独立行政法人
(4) 国立大学法人、公立大学法人及び学校法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人
(6) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人
(7) 特別法の規定に基づき設立された協同組合等※ 許可書を提出してください。
(8) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(9) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て協会が適当と認める者
(10)地方公共団体((1)から(9)のいずれかと共同申請者であって、(1)から(9)のいずれかと建物を共同所有する場合に限る。)

<追加要件>
■省 CO2 型設備更新支援(標準事業、大規模電化・燃料転換事業)
1 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
2 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
3 別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。様式1応募申請書を提出した事業者は全て別紙1に示す暴力団排除に関する誓約を行ったもの。

■省 CO2 型設備更新支援(中小企業事業)
1 補助事業を的確に遂行するのに必要な費用の経理的基礎を有すること。
2 直近2期の決算において連続の債務超過(貸借対照表の「純資産」が2期連続マイナス)がなく適切な管理体制及び経理処理能力を有すること。
3 別紙6に示す暴力団排除に関する事項に誓約できること。
4 補助対象設備の所有者であること。設備の所有者と、事業所の所有者が異なる場合は、設備の所有者が代表事業者とし、事業所の所有者が共同事業者として、共同で応募できること。
5 ESCO 事業、リース等を活用した参加に際しては、原則として補助対象設備の所有者を代表事業者、補助対象設備を導入する工場・事業場の所有者を共同事業者として共同申請することが可能。

対象地域
全国
公募期間
2023年8月1日〜2023年11月2日
補助金額

200万円〜5億円

補助率

1/2、1/3、3/4以内

対象経費
  • 家賃
  • 機械設備導入費
  • 運搬費
  • 外注費
  • 旅費
  • 資料購入費
  • 人件費
  • その他
利用・申請方法

必要書類を協会に提出する。

詳細参照先

環境省ウェブサイト「SHIFT事業」

実施組織・支援機関

環境省

お問い合わせ先

■CO2 削減計画策定支援
一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部
E-mail:shift@gaj.or.jp

■省 CO2 型設備更新支援(標準事業、大規模電化・燃料転換事業)
一般社団法人温室効果ガス審査協会 事業運営センター 事業部
E-mail:shift@gaj.or.jp

■省 CO2 型設備更新支援(中小企業事業)
問い合わせは下記URLからのみ
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