人材開発支援助成金【教育訓練休暇等付与コース】

内容

★教育訓練休暇制度
助成金の対象となる教育訓練休暇制度は、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進するため、事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を一般労働者等に与える制度となります。

■支給対象制度の要件
・3年間に5日以上の取得が可能な有給の教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り、就業規則または労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること。
・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること※。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。
・日単位で取得が可能なものであること。
・制度導入・適用計画期間(3年間)の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。
・被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練、各種検定、キャリアコンサルティングのいずれかを受講すること。

★長期教育訓練休暇制度
助成金の対象となる長期教育訓練休暇制度は事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給・無給の長期にわたる休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を被保険者に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度となります

■支給対象制度の要件
・所定労働日において30日以上の長期教育訓練休暇の取得が可能な長期教育訓練休暇制度を就業規則又また労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。
・休暇の取得は、日単位での取得のみであること
・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること。また労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。
・労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。

★教育訓練短時間勤務等制度
事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除を措置し、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進する制度のことをいいます。具体的には、次の要件を満たす制度です。

■支給対象制度の要件
・所定労働日において30回(1日に複数回利用した場合は1回とみなす)以上の所定労働時間の短縮および所定外労働時間の免除のいずれも利用することが可能な教育訓練短時間勤等制度を就業規則または労働協約に当該制度の施行日を明記して規定すること。
・教育訓練短時間勤務等制度による所定労働時間の短縮は、1日につき1時間以上所定労働時間未満の範囲で1時間単位で措置できるものとすること。
・制度を規定した就業規則または労働協約を制度施行日までに雇用する労働者に周知し、就業規則については制度施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであることまた労働協約については、制度施行日までに締結されたものであること。
・被保険者が業務命令でなく、自発的に教育訓練(事業主以外が行うもの)を受講すること。

対象者

・雇用保険適用事業所の事業主であること。
・都道府県労働局が受理した制度導入・適用計画に基づき、その計画期間の初日に対象となる制度を新たに導入し、雇用する被保険者に対して、計画期間中に休暇を付与し、その被保険者に訓練を受けさせた事業主であること。
・労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画を作成し、雇用する労働者に周知している事業主であること。
・職業能力開発推進者を選任している事業主であること。
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
・制度導入・適用計画届を提出した日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」といいます。)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」といいます。)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における支給申請書提出日における被保険者数で除した割合が6%を超えている(特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。)事業主以外の者であること。
・有給の教育訓練休暇制度においては、当該制度導入・適用計画の適用を受ける期間、適用される被保険者に対して賃金を適正に支払う事業主であること。
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要な書類等を整備、5年間保存している事業主であること。
・助成金の支給または不支給の決定に係る審査に必要であると管轄労働局長が認める書類等を管轄労働局長の求めに応じ提出または提示する、管轄労働局長の実地調査に協力する等、審査に協力する事業主であること。

対象地域
全国
公募期間
通年
補助金額

「長期教育訓練休暇」および「教育訓練短時間勤務等制度」は、人材開発支援助成金の「人への投資促進コース」に位置づけられます。同コースの1事業所1年度当たりの限度額は2,500万円となります。

補助率
対象経費
  • 人件費
  • その他
利用・申請方法
詳細参照先

厚生労働省ウェブサイト「人材開発支援助成金」

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

都道府県労働局またはハローワーク

全国ハローワーク一覧
都道府県労働局窓口一覧

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