キャリアアップ助成金【社会保険適用時処遇改善コース】

内容

雇用する有期雇用労働者等について、新たに社会保険の被保険者要件を満たしたことをもって社会保険の被保険者となった際に、いわゆる年収の壁を意識せず働くことのできるよう賃金総額を増加させる措置(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を講じること、又は週所定労働時間を4時間以上延長する等の措置を講じ、これによって新たに社会保険の被保険者要件を満たし、社会保険に適用させること。

対象者

■対象労働者
・週所定労働時間を延長した日又は新たに社会保険の被保険者とした日のいずれか早い方の日の前日から起算して6か月前の日から継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

※詳細要件については公式サイトをご参照ください。

対象地域
全国
公募期間
通年
補助金額

対象となる労働者のタイプに応じて3つのメニューが適用されます。
①手当等支給メニュー
事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。
・1年目⇒1人あたり助成額:6ヵ月ごとに10万円×2回(中小企業の場合)
・2年目⇒1人あたり助成額:6ヵ月ごとに10万円×2回(中小企業の場合)
・3年目⇒1人あたり助成額:6ヵ月で10万円(中小企業の場合)

②労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合(または社会保険を適用させる際に所定労働時間を延長させる場合)に事業主に対して助成します。
1人あたり助成額:6ヵ月で30万円(中小企業の場合)

③併用メニュー
1年目に①手当等支給メニューの取組を行い、2年目に②労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成します。
・1年目⇒1人あたり助成額:6ヵ月ごとに10万円×2回(中小企業の場合)
・2年目以降⇒1人あたり助成額:6ヵ月で30万円(中小企業の場合)

補助率
対象経費
  • 人件費
  • その他
利用・申請方法
詳細参照先

厚生労働省ウェブサイト「キャリアアップ助成金」

実施組織・支援機関

厚生労働省

お問い合わせ先

都道府県労働局またはハローワーク

全国ハローワーク一覧
都道府県労働局窓口一覧

この補助金を専門家に相談する
戻る