新事業進出補助金の補助対象経費を分かりやすく解説!
事業再構築補助金の後継補助金として注目されている新事業進出補助金。機械装置・システム構築費や建物費など幅広い費用が補助対象になります。本コラムでは、新事業進出補助金の補助対象経費について詳しく解説します。

新事業進出補助金とは?
中小企業新事業進出促進補助金(通称:新事業進出補助金)は、既存事業とは異なる新しい市場や分野への挑戦を支援する制度です。
中小企業が新たな製品やサービスを開発・提供し、新市場での売上・付加価値を創出することを後押しすることで、最終的には企業全体の生産性向上や賃上げにつなげることを目的としています。
この補助金は、単なる経費支援ではなく、「新規性」や「市場性」、「収益性」、「賃上げ」などの実現可能なビジネスプランを伴う事業計画が評価される点が大きな特徴です。
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補助金の目的
公募要領では、本補助金の目的を以下のように定義しています。
「中小企業等が行う、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくこと」
どのような事業が対象?
「新市場・新分野」に進出する以下のような取り組みが対象です:
- 自社にとって新しい製品・サービスの提供
- これまでとは異なる顧客層や業種への展開
- 異業種参入や業態転換などの新たなビジネス展開
こうした取り組みに対し、機械装置の導入費用、広告宣伝費、外注費など幅広い経費が補助対象となります(詳細は後述の見出しで解説)。
補助金額と補助率の概要
従業員数 | 補助金額(通常) | 補助金額(賃上げ特例適用) |
20人以下 | 750万~2,500万円 | 最大3,000万円 |
21~50人 | 750万~4,000万円 | 最大5,000万円 |
51~100人 | 750万~5,500万円 | 最大7,000万円 |
101人以上 | 750万~7,000万円 | 最大9,000万円 |
補助率:1/2
補助事業実施期間:交付決定日から14か月以内
他の補助金との違い
比較項目 | 新事業進出補助金 | 事業再構築補助金/ものづくり補助金 |
対象となる取組 | 新市場・新分野への展開 | 業態転換や設備投資など |
主な評価軸 | 新規性・市場性・売上構成の変化・賃上げ実績 | 設備投資計画、事業継続性 |
採択後の義務 | 賃上げ・事業所内最低賃金要件の達成など | 一部あり(補助金ごとに異なる) |
新事業進出補助金を活用する3つのメリット
新事業進出補助金を活用する3つのメリットは以下3点です。
- 幅広い経費が補助対象になる柔軟な制度設計
- 賃上げに取り組む企業には、補助上限額の引き上げ特例も
- 最大9,000万円の支援で、本格的な事業拡大に挑戦できる
1. 幅広い経費が補助対象になる柔軟な制度設計
補助金の対象となる経費には、たとえば次のようなものが含まれます。
- 新しい機械の導入やシステム開発の費用(機械装置費・システム構築費)
- ホームページ制作やチラシ作成、Web広告などの広報費用
- 外部の専門家への依頼や調査の委託費 など
このように、単なる設備投資にとどまらず、マーケティングや企画支援など多様な用途に使える点が大きな特長です。
2. 賃上げに取り組む企業には、補助上限額の引き上げ特例も
さらに、一定の賃上げ計画に取り組む事業者には「賃上げ特例」が適用され、補助金の上限額が大幅に引き上げられます(例:通常5,500万円 → 特例適用で最大7,000万円)。
これは、補助金が単なる資金援助にとどまらず、企業の成長と従業員の待遇改善を両立させることを重視している制度であることを示しています。
3. 最大9,000万円の支援で、本格的な事業拡大に挑戦できる
この補助金は、従業員数に応じて最大で9,000万円までの補助金を受け取ることができる制度です。
特に新たな市場や分野に踏み出すには、設備投資や人材確保などまとまった資金が必要になりますが、この補助金を活用すれば、自己資金の負担を大きく軽減しながら新規事業に取り組むことが可能です。
新事業進出補助金の対象となる事業者と申請要件
「中小企業新事業進出促進補助金」は、すべての企業が申請できるわけではありません。
申請できるのは、主に日本国内に本社と補助事業の実施場所がある中小企業等です。
本章では、「どのような事業者が対象になるのか」「申請するために満たすべき条件は何か」をわかりやすく整理していきます。
申請できる事業者
補助金の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業者です。
- 一部の特定事業者や組合
- 中小企業者(中小企業基本法に基づく定義)
- 中小企業者以外でも条件を満たす以下の法人
- 対象リース会社(中小企業と共同で申請する場合)
一部の特定事業者や組合
生活衛生同業組合、酒造組合、技術研究組合など、一定規模以下であれば申請可能
中小企業者(中小企業基本法に基づく定義)
業種区分 | 資本金の上限 | 従業員数の上限 |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業・サービス業 | 5,000万円以下 | 50~100人以下 |
ソフトウェア業・情報処理業等 | 3億円以下 | 300人以下 |
中小企業者以外でも条件を満たす以下の法人
企業組合、協同組合、一般社団法人、農事組合法人など
(※ただし従業員数300人以下であること)
対象リース会社(中小企業と共同で申請する場合)
中小企業がリース契約で設備等を導入する場合、リース会社が申請者となることも可能
申請できない事業者(主な例)
公募要領では、以下に該当する場合、補助対象外と明記されています。
対象外になるケース | 補足説明 |
創業から1年未満の企業 | 最低1期分の決算書が必要です |
従業員が0人の場合 | 従業員への賃上げが要件のため対象外 |
大企業に実質的に支配されている企業(みなし大企業) | 出資比率や役員構成で判断されます |
政治団体・宗教法人・任意団体 | 法人格がない、または公益性が強い団体は対象外 |
補助金の不正利用歴がある企業 | 他の補助金での取消歴なども影響します |
※対象外事業者の詳細は「公募要領」2-2項をご確認ください。
新事業進出補助金の対象となる取り組み内容
「中小企業新事業進出促進補助金」では、既存事業とは異なる“新しい事業への挑戦”が求められます。
単なる設備更新や既存商品の強化ではなく、自社にとって“新しい製品やサービス”を、これまでとは異なる市場に提供することが対象となります。
ここでは、公募要領に記載されている「新事業進出」の定義と、それに該当する取り組みの具体例を紹介します。
「新事業進出」の定義とは?
公募要領では、「新事業進出」は以下の3つの要件をすべて満たすことが必要です。
製品等の新規性要件 | 市場の新規性要件 | 新事業売上高要件 |
自社にとって新しい製品やサービスであること。 (例:これまで製造していなかった商材、未提供のサービス) | 新たな顧客層や用途、市場に向けた取り組みであること。 (例:法人向けの事業者が一般消費者向けに展開するなど) | 事業計画終了後に、新事業による売上が全体の10%以上となる見込みがあること。 (※もしくは付加価値ベースで15%以上) これらの3条件を満たした取り組みであれば、「新事業進出」として補助の対象になります。 |
対象となる取り組みの具体例
分類 | 例 |
新分野展開 | 飲食店が冷凍食品を開発し、ネット通販市場に進出する |
業態転換 | 製造業が従来のBtoBからBtoC直販型に切り替える |
新製品開発 | 美容サロンが自社オリジナルの化粧品を開発・販売する |
サービス拡張 | 建設会社が住宅リノベーション分野に新規参入する |
顧客層の転換 | 高齢者向けサービスを若年層や外国人向けに再構築する |
対象外となる例(注意)
- 既存商品やサービスの単なるリニューアル
- 既存市場内での値下げ・販促強化のみ
- 競合他社の模倣による追従的な製品開発
- 現在の主力顧客層と同じ市場内での展開(新市場と認められない)
「新市場」の具体的な定義とは?
「新市場」とは、自社にとってこれまで主要な販売先でなかった顧客層や、異なる用途・流通経路を持つ市場を指します。
例:
- BtoB→BtoCへの展開
- 国内市場→海外市場への展開
- オフライン販売→オンライン直販への切替
補助金の審査では、「この取り組みは本当に新しいのか?」「きちんと売上に貢献するのか?」が問われます。
採択を目指すには、新規性と収益性を定量的に説明できる事業計画の作成がカギとなります。
新事業進出補助金の対象経費一覧
新事業進出補助金では、新たな市場への挑戦を支援するため、一定の条件を満たす経費が補助対象となります。ここでは、公募要領に明記された補助対象経費についてカテゴリ別に解説します。
補助対象経費は以下のとおりです。
- 機械装置・システム構築費
- 建物費
- 運搬費
- 技術導入費
- 知的財産権等関連経費
- 外注費
- 専門家経費
- クラウドサービス利用費
- 広告宣伝・販売促進費
1. 機械装置・システム構築費
新製品・サービスを提供するための設備やシステムの導入にかかる費用です。
例:
- 専用加工機、製造ライン設備
- POSレジ、キャッシュレス決済端末、CRMシステム
- ECサイトや業務支援アプリの構築(新事業に専ら使用するもの)
注意点:
- 既存業務と共用する設備は対象外となる場合があります。
- 中古品・リース契約による導入については、別途条件あり(公募要領を参照)。
2. 広告宣伝・販売促進費
新たな事業の周知・集客を目的とする広告費用です。
例:
- パンフレット・カタログ制作・印刷費
- SNS・WEB広告、新聞広告、交通広告の出稿費
- 新商品パッケージやラベルの制作
注意点:
- 既存サービスの宣伝や企業イメージ広告は対象外になる可能性があります。
3. 外注費
新事業に必要な業務を外部の業者に委託する際の費用です。
例:
- Webサイト構築、システム開発、グラフィックデザイン制作
- 動画・写真撮影、市場調査、業務改善コンサルティングなど
注意点:
- 契約書・見積書の整備が必要です。
- 実体のない委託や関連会社への委託は対象外とされる可能性があります。
4. 専門家経費
新事業の立ち上げに際し、外部専門家の助言や技術指導を受ける際の費用です。
例:
- 中小企業診断士による事業計画支援
- 弁護士の契約書チェック、税理士による価格設定アドバイス
- 技術指導や品質改善のコンサルティング
注意点:
- 契約書・報告書等により実施実態を証明する必要があります。
5. クラウドサービス利用費
業務支援のためのクラウドツールやシステム利用料です。
例:
注意点:
- 使用目的が新事業に特化していることが明確である必要があります。
- 汎用的または既存業務と兼用する契約は対象外となる可能性があります。
6. その他の補助対象経費(要件を満たす場合)
- 建物費:新事業に必要な建物の取得・改修費
- 運搬費:設備等の運搬に必要な費用
- 技術導入費:外部技術導入にかかる費用
- 知的財産権等関連経費:特許出願、商標登録等に関する費用
対象外または記載なしの経費(誤解に注意)
展示会出展費、旅費、施設賃借料、雑役務費、原材料費、備品購入費などは、公募要領に補助対象として明記されていません。
採択された後の精査で認められるケースもあり得ますが、原則として対象外と考えられます。
経費は新事業に直接関係し、その必要性が明確に説明できるものに限られます。
交付決定前の発注・購入は原則対象外です。
書類(見積書・契約書・請求書・支払証明書等)は必ず保管し、審査・実績報告時に提出できるようにしておきましょう。
新事業進出補助金で認められない対象外経費
中小企業新事業進出促進補助金では、新規事業に必要な費用が幅広く補助対象となりますが、すべての経費が認められるわけではありません。
対象外経費を含めると、審査での減額・不採択や、最悪の場合は補助金の返還命令につながる可能性があります。
ここでは、公募要領に基づき、補助対象外とされる主な経費をカテゴリ別にわかりやすく整理しました。
対象外となる代表的な経費は以下の通りです。
- 既存設備の維持・修繕・更新費用
- 関係者・関連会社等への不透明な支出
- 通常の営業活動や既存事業に関する費用
- 汎用的な機器や既存業務と共用する設備
- 交付決定前に発生した経費や書類不備のある経費
既存設備の維持・修繕・更新費用
対象外例:
- 古い機械の修理・保守費用
- 既存オフィスの改装費用(新事業と無関係な場合)
- 店舗の光熱費・水道代・保険料などの維持費用
理由:補助金は「新たな挑戦を支援」する制度であり、既存体制の維持・改善を目的とする経費は対象外です。
関係者・関連会社等への不透明な支出
対象外例:
- 代表者の親族企業への高額発注
- 実態のない外注・委託契約
- 社内作業を外注扱いとして水増し請求
理由:補助金は公的資金であり、不正や利益供与が疑われる取引は厳しくチェックされます。
透明性・正当性のない経費は認められません。
通常の営業活動や既存事業に関する費用
対象外例:
- 既存商品の広告宣伝費
- 通常業務での交通費、接待交際費
- 社員旅行、慶弔費、日常的な消耗品費
理由:新事業に直接関係のない経費は補助の趣旨に沿わないため、営業活動の一環としての費用は対象外となります。
汎用的な機器や既存業務と共用する設備
対象外例:
- 汎用PC、タブレット、スマートフォン
- デスク、イス、キャビネットなどの一般備品
- 業務用車両、コピー機(複数事業で共用する場合)
理由:補助金の趣旨は「新事業への専属的使用」にあり、既存事業と共用する設備・機器は補助対象になりません。
特に汎用品は明確に対象外とされています。
交付決定前に発生した経費や書類不備のある経費
対象外例:
- 交付決定前に契約・発注・支払済の経費
- 見積書・契約書・請求書・振込記録などが不備の経費
- 事業計画書に記載されていない経費
理由:補助金は交付決定後に発生する経費が対象です。証拠書類が揃っていない支出や、事前支出は補助の対象外です。
注意が必要な費用(補助対象経費に明記されていない例)
以下の経費は、公募要領において補助対象経費として明示されていませんが、申請内容や審査の判断によっては個別に判断される可能性があります。
経費名 | 備考 |
展示会出展費 | 明記なし。販促関連として判断される可能性あり |
旅費(交通費・宿泊費) | 明記なし。原則対象外と考えられる |
賃借料(オフィス・施設) | 明記なし。使用実態・新事業専用性次第で判断される可能性あり |
雑役務費・原材料費・備品購入費 | 明記なし。基本的には対象外の可能性が高い |
事前に避けるためのチェックポイント
以下の視点で確認すると、対象外経費を防ぎやすくなります。
- この経費は「新事業にのみ使用」されるものか?
- 経費の使途・目的が事業計画に明記されているか?
- 契約・発注・支払いは交付決定後に行うか?
- 見積書・契約書・領収書などの証拠を保管できるか?
- 相見積もりや価格妥当性を説明できるか?
不安な経費がある場合は、申請前に「事前相談」や「認定支援機関」のアドバイスを受けるのが有効です。
また、公募要領には「補助対象外経費の例」も記載されているので、必ず確認しましょう。
新事業進出補助金に採択されるポイント
補助金の申請では、「何をどれだけ補助してほしいか」だけでなく、その支出がどれだけ合理的で実現可能かが審査の大きなポイントとなります。
同じような事業計画であっても、経費の立て方ひとつで採択の可否が分かれることもあるため、慎重な計画が必要です。
新事業進出補助金に採択されやすい経費計画を立てるためのポイントは以下5点です。
- 全体予算のバランスに注意
- 経費は「目的」ベースで構成する
- 初期費用と運用コストを混同しない
- 「賃上げ」など加点要件に関連づける
- 「経費の妥当性・相場感」が伝わるようにする
ポイント1:全体予算のバランスに注意
「広告費に全体の80%」「旅費に過度な比重」など、経費構成に偏りがあるとリスクが高いと判断されることがあります。
目安としては以下のような構成が理想的です(※事業内容によって異なります)
費目カテゴリ | 構成比の目安(例) |
機械装置・システム構築費 | 40〜60% |
外注費・委託費 | 15〜30% |
広報・販売促進費 | 10〜20% |
その他(旅費・備品等) | 5〜15% |
ポイント2:経費は「目的」ベースで構成する
経費は単に「必要そうだから記載する」のではなく、事業目的に直結していることを明確にするのが重要です。
NG例 | 採択されやすい記載例 |
ECサイト制作費 100万円 | 新たに立ち上げるオンライン販売事業に必要なECサイト構築費(機能:決済・在庫管理)100万円 |
チラシ作成費用 30万円 | 新商品を認知させるための地域密着型チラシ作成・配布費用(A4/1万部)30万円 |
ポイント3:初期費用と運用コストを混同しない
補助対象は原則「初期投資」に限られます。日常的な運営コストや汎用的な経費を含めないよう注意しましょう。
○:クラウド業務システムの1年間分利用料(初期導入)
✕:既存業務に使っているクラウドの契約更新費用
ポイント4:「賃上げ」など加点要件に関連づける
本補助金は「生産性向上→賃上げの実現」を重視しており、経費もその方向性と整合しているかが見られます。
業務効率化ツールや人材投資の支出は、「従業員の待遇改善に貢献する」文脈で説明を加えると効果的です。
「この設備導入で1人あたり生産量が○%向上→賃上げに繋がる」などの定量的な効果説明があると好印象でしょう。
ポイント5:「経費の妥当性・相場感」が伝わるようにする
審査では、申請された経費が相場に照らして妥当かどうか、費用対効果に見合っているかといった点も重視されます。
そのため、市場価格から大きくかけ離れた見積もりや、内容が不明瞭な経費の記載は避ける必要があります。
できる限り2社以上から相見積もりを取得し、価格の根拠を明示することが重要です。
特に外注費やシステム構築費などについては、業務の範囲や成果物の内容、納期などを具体的に記載しましょう。
また、費目ごとの内訳(作業内容や単価×数量など)を詳しく提示することで、計画の信頼性を高めることができます。
まとめ
新事業進出補助金は、新たな市場や分野への挑戦を支援する制度で、最大9,000万円の補助を受けられます。
機械導入や広告費など幅広い経費が対象となり、賃上げに取り組む企業には上限引き上げの特例もあります。
一方で、既存事業の延長や汎用的な支出は対象外。
「新規性・市場性・収益性」が明確な事業計画を立て、必要書類の準備と経費の妥当性を意識することが採択のポイントです。
新事業進出補助金を活用したい方はこちら!
実は、「補助金は申請すれば受給できる」わけではありません。
厳しい審査をクリアする必要があり、4社に1社しか通過できない難関補助金も多いのです。
審査通過率を飛躍的に上げるには、申請サポート会社の力を借りるのが鉄則!
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監修者からのワンポイントアドバイス
新事業進出補助金は既存事業とは異なる新市場・高付加価値事業への進出に挑戦する際に活用できる補助金です。この新市場、高付加価値事業ということが申請におけるポイントとなっており、申請できるか否かの判別は専門家に依頼されると良いでしょう。