「扶養控除縮小案」とは?
2024年度から所得にかかわらず児童手当の対象を18歳までの高校生などに拡大する方針です。
これに伴い、来年度の財政改正ではこのような世代を不要する親等の所得税と住民税の扶養控除の引き下げが検討されています。
所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
現在 | 年間38万円 | 年間33万円 |
縮小後 | 年間25万円 | 年間12万円 |
この扶養控除縮小案は、今月中に決める2024年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
児童手当の支給対象年齢引き上げに伴い、高校生の親等の扶養控除縮小が検討されています。 手取りへの影響を解説します!
2024年度から所得にかかわらず児童手当の対象を18歳までの高校生などに拡大する方針です。
これに伴い、来年度の財政改正ではこのような世代を不要する親等の所得税と住民税の扶養控除の引き下げが検討されています。
所得税の控除額 | 住民税の控除額 | |
現在 | 年間38万円 | 年間33万円 |
縮小後 | 年間25万円 | 年間12万円 |
この扶養控除縮小案は、今月中に決める2024年度税制改正大綱に盛り込まれる方針です。
扶養控除縮小が行われる場合、家計への影響が懸念されます。
しかし、政府は教育費の負担などに配慮して「不要控除を縮小しても、すべての所得層で児童手当の増額分が上回る」としています。
つまり、扶養控除額が引き下げられても、手取り額が増える仕組みになっています。
特に所得が少ない層ほど実質的な手取りが多くなります。
課税対象の所得 | 手取り |
195万円未満 | 約9万円+ |
195万円~330万円未満 | 約8万円+ |
330万円から695万円未満 | 約7万円+ |
4000万円以上 | 約3万円以上+ |
実際の扶養控除縮小の開始時期は未定です、(2023年12月8日現在)
しかし、今回の縮小は「児童手当の支給対象年齢の拡充に伴う施策」なので、2024年10月以降と想定できます。
児童手当の増額は、2024年10月から適用(支給開始は2024年12月から)です。
2024年10月からは児童手当の対象年齢の引き上げの他にも、さまざまなルールが変わります。
・所得制限の撤廃
・支給回数が年6回に変更
・支給期間を高校生まで延長
・第3子以降の給付額を3万円に増額
・支給開始は2024年12月から(2024年10~11月分から)
児童手当の支給回数が倍増!支給月は何月?
【児童手当増額!】異次元の少子化対策で子ども3人月10万円給付金も?具体的な内容や開始時期は?
政府・与党は扶養控除を縮小する一方で、税制を通じて子育て世帯を支援する具体策も検討しています。
たとえば……
・2023年末時点のローン残高に応じて所得税や住民税の納税額を減額する「住宅ローン減税」を子育て世帯を対象に手厚くする。
・「生命保険料控除」(家族の死亡や病気に備える生命保険の支払額の一部を課税対象の所得から差し引く)について子育て世帯を対象に拡充する。
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出典:毎日新聞