【ひとり親の対象は?】新たに低所得世帯「子ども1人5万円給付金」追加で調整!
政府が新たに低所得の子どもがいる世帯に対して子ども1人5万円の追加給付金を検討しています。
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政府が新たに低所得の子どもがいる世帯に対して子ども1人5万円の給付金を検討しています。
政府は近く、住民税非課税世帯へ1世帯当たり7万円を給付する方針ですが、これに加え、18歳以下の子どもをもつ世帯へ1人当たり5万円を追加給付する方針で調整しています。
つまり、1世帯7万円+5万円/子どもの人数となり、たとえば18歳未満の子どもが3人いる場合は計22万円の支給となります。
自治体ごとに11月ごろ子どもがいる世帯への追加の支給は各自発表されていましたが、今回は国による追加給付の案となります。
新たな子ども1人あたり5万円給付金はいつ支給?
現段階で、早ければ来年2月を目途に給付を開始する方針としています。
参考:朝日新聞
子育て世帯給付金支給の自治体一覧!
新たな子ども1人あたり5万円給付金の対象者
この子どもへの追加給付については、住民税が課税されていても所得税が非課税の低所得世帯には、住民税非課税世帯と同水準を給付する方針としています。
政府は現在、低所得のひとり親世帯、その他の低所得世帯に対し、子ども1人当たり5万円の給付金を行っています。
これにプラスして、新たに低所得世帯に7万円給付が行われる予定であり子どものいる場合には、さらに5万円が支給される仕組みとなっています。
すでに決定している7万円給付金について給付時期などくわしくは、以下の記事をご確認ください。
■非課税世帯7万円給付金のコラム
今回は、すでに給付が行われている子ども1人あたり5万円給付金の内容や、ひとり親の対象者、給付のスケジュールなど以下で解説します。
現在実施している「子ども1人5万円給付金」とは
現在厚生労働省が行う「 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」。
この給付金は、低所得の子育て世帯や、ひとり親世帯に対して、子ども1人当たり5万円を給付するものです。
「子ども1人5万円給付金」の対象者
子ども1人5万円給付金の対象となるのは、以下のいずれかに当てはまる世帯です。
(1)低所得のひとり親世帯(児童扶養手当受給者等)
(2)(1)以外の住民税均等割が非課税の子育て世帯(住民税非課税世帯)
ひとり親の対象条件となる「低所得のひとり親世帯」とは?
出典:こども家庭庁
給付金の対象となるひとり親には特定の条件は、「令和5年3月分の児童扶養手当受給者」または、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受け、 直近の収入の家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方です。
児童扶養手当の条件
子ども1人5万円の給付金に関連して、児童扶養手当の条件も理解しておくべきです。これは、ひとり親が子どもを育てるための経済的な支援として提供される手当であり、給付金との関連性があります。児童扶養手当の条件について以下の通りです。
- 【対象者】18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)を監護する母、監護し、かつ生計を同じくする父または養育する者(祖父母等)
- 【支給要件】父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障害の状態にある児童、父または母の生死が明らかでない児童などを監護等していること。
■所得制限について
児童扶養手当には、現在所得制限が設けられています。
児童扶養手当には、全部支給、一部支給と支給の額がわけられていますが、全部支給の場合所得160万円、一部支給の場合は365万円が限度額となり、所得がこれを超える場合は、対象外となってしまいます。
給付時期はいつ?
給付金の支給時期も気になるポイントの一つです。
政府は計画的に給付を行っており、一般的には公表された時期に基づいて支給が行われます。
支給時期については、令和5年3月分児童扶養手当受給者の方が対象の給付金は、すでに5月末までに支給されているはずです 。
公的年金等受給者の方、家計急変者に該当する方対象の給付金は、自治体によって支払時期が異なり、申請後、準備ができ次第支給されます。
出典:厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」
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